개인에게 권한 부여

AI 기술을 셀프 서비스 도구로 통해 전 세계
가족을 찾고 다시 연결합니다.

FMP는 개인이 안전하게 가족을 찾고 재결합 할 수있는 간단하면서도 효과적인 방법을 만들었습니다.

1 단계

개인은 개인 및 / 또는 가족 구성원의 정보를 보안 및 기밀 웹 사이트에 입력합니다.

2 단계

제출 즉시 웹 사이트는 모든 항목에서 일치하는 항목을 검색합니다.

3 단계

가족과의 잠재적 인 연결 고리가 발견되면 알림이 전송되고 플랫폼은 결과를 제공하여 궁극적으로 가족이 재결합 할 수있는 길을 닦습니다.

우리는 어떤 아이도 부모 자녀 유괴를 경험해서는 안된다고 믿습니다.

편부모 가정에서 자라거나 부모 중 한 명에게 납치 된 아이들은 여러 사회 경제적, 심리적 문제로 어려움을 겪습니다. 그들은 정서적, 신체적, 성적 학대의 위험에 처해 있습니다. 그들은 빈곤에 시달릴 가능성이 높아 양질의 교육 및 의료 서비스에 대한 접근을 제한합니다. 연구에 따르면 아동 부모 납치로 고통받는 아동과 성인은 정체성의 절반을 빼앗기 때문에 심리적 문제와 세대 적 트라우마를 경험하며 때로는 전체 문화, 언어 및 대가족의 지원을 상실합니다.

전 세계적으로 영향을받는 어린이
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Find My Parent는 납치, 아동 학대, 부모 자녀 유괴, 부모의 소외 및 인신 매매와 같은 문제에 대해 전 세계적으로 인식을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

현재 데이터베이스는 영어, 스페인어, 덴마크어 및 일본어로되어 있지만, 저희 팀은 가장 일반적으로 사용되는 20 개 언어로 제공되도록 웹 사이트와 데이터베이스를 번역하여 글로벌 범위를 확장하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 우리는 모든 실종 아동이 가능한 한 빨리 가족과 재결합 할 수 있도록 효과적인 정책 변경을 옹호하는 전 세계 파트너와 협력하고 있습니다.

설립자의 이야기

설립자이자 CEO 인 Enrique Gutierrez는 자녀와 부모가 분리되는 고통을 잘 알고 있습니다. 일본에서 이혼 한 결과 엔리케는 아름다운 딸 멜린을 납치했습니다. 단독 양육권 법과 방문 권 집행 제로로 인해 엔리케는 지난 2 년 동안 그의 딸이나 전처로부터 보거나들은 적이 없습니다. 설상가상으로 Meline은 Enrique를 찾을 방법이 없습니다. 엔리케는 딸이 그에게 다가 갈 수있는 능력이 있어야한다는 것을 깨달았고, 이로 인해 Enrique는 Find My Parent를 찾았습니다.

엔리케의 이야기는 일본에서만 고유하지 않습니다. 일본에서만 300 만 건 이상의 유사한 사례가 있습니다. 자녀와 부모는 미국과 멕시코와 같은 국경에서 일상적으로 분리되어 자녀와 부모가 다시는 서로를 찾을 수 없습니다. 세계가 더 연결되고 국제 결혼이 더 보편화됨에 따라 부모 자녀 유괴 사례가 증가했습니다. 국내에서도 많은 수의 아동이 부모에 의해 납치되고 있습니다. 이러한 사례 중 상당수는보고 된 적이 없습니다.

우리의 지식 기반

부모의 소외와 납치에 필요한 모든 의심, 질문 및 지원에 도움을주기 위해 만들어지고 선별되었습니다.

男児遺棄容疑の母、突然の育児放棄か 保育所へ通わせず

大阪市で鈴木琉聖(りゅうせい)ちゃん(1)とみられる遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された母親の無職鈴木玲奈(れな)容疑者(24)が3月に突然、琉聖ちゃんを保育所に通わせなくなっていたことが、関係者への取材で分かった。それまでは健診を受けさせるなど問題はなかった。遺体は低栄養状態で、府警は、3~4月に育児態度が急変してネグレクト(育児放棄)状態になった可能性があるとみている。

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「法には曖昧なところが多い」法社会学者から弁護士に、棚瀬孝雄氏ロングインタビュー

棚瀬孝雄氏は、法社会学者として法を自律的な体系とみなし、法の答えは法の中にあるという見方に懐疑的な姿勢を貫いてきた。離婚事件やインドでの国際法務などの一般事件扱う弁護士になった今も、社会のあり方を調べ尽くしながら主張を展開し、国内外の裁判所で画期的な結論を得ている。専門の1つである弁護士制度の話も交えたロングインタビュー。 棚瀬孝雄氏(棚瀬法律事務所 代表弁護士)インタビュー (弁護士ドットコムタイムズ<旧・月刊弁護士ドットコム>Vol.53<2020年2月発行>より) 取材・文/池田宏之 取材/浅川淑子 京大教授から弁護士に「法には曖昧なところが多い」 「法は社会の中ではじめて、その存在意義が確認されるものであり、社会の中で法が正しいものとして機能するかどうかへの反省は、法の中に当然に組み込まれないといけない。立法者だけでなく、法律家も、個別ケースに法律を適用する中で、自分が適用しようとしている法が社会環境や人間関係の中で、法が正しいのか絶えず自問しないといけないと思います。 法は自己完結的な体系であって、法の中に法の答えがあり、それを訓練を積んだ法律家が取り出すというのが、『法の自律性』という考え方。それはもちろん大切な考え方ですが、実際、法には曖昧なところが多く、いつも今とは違う法のあり方がたくさん隠されています。法は社会に開かれているのです」 法社会学を専門とする京都大学教授を経て、弁護士になった棚瀬孝雄氏の法に対する態度には、法が自律的、自己完結的な体系として、決まった答えがあると見なし、解釈することへの懐疑的な見方が貫かれている。 棚瀬氏は、1960年代半ば日本における法社会学者のパイオニアである故・川島武宜東京大学名誉教授の最後の弟子としてキャリアをスタートさせた。棚瀬氏が出会った時の川島氏は「法は社会を離れて存在しない。法のあり方はすぐれて、社会や歴史に規定されている」という、マルクスやウエーバーに代表される近代社会理論から出発し、個々の社会事象を経験的に分析するアメリカ流の新しい法社会学の影響を受けて、軌道修正をはかりつつあった。 「大学4 年で司法試験に合格した後、『何をやろうか』と悶々と考えながら、川島先生の講義を聞きにいきました。第1講目で『法社会学は新しい学問。現代の社会科学をふまえた新しい法社会学には、君たちの若い力が必要』と力説された。アジられるような気持ちで、研究室にいって『感銘を受けたので、ぜひ勉強したい』と言ったのです」 成績優秀だった棚瀬氏は、そのまま学士助手として採用され、40年近い学者人生のはじまりとなった。棚瀬氏は、最先端の社会学を吸収するために、社会学の大学院に顔を出し、数年後には米・ハーバード大学大学院で、3年間社会学を学び、博士号を取得する。 「依頼者と接触したい」大手顧問でなく個人事務所を設立 棚瀬氏の法社会学での仕事は、大きく2つある。1つは、日本の法文化や法秩序、法制度の分析。 「1970年代から80年代にかけて日本は大きく変容し、国際社会でのプレゼンスも格段に高まりました。「法を使わない」とされる日本社会が、なぜ急速に産業化したのか、隠れた抑圧などの盲点はないのかという問題が国内外から提起されたため、理論的・実証的な分析で問題に取り組んできました」 棚瀬氏は、司法制度や、訴訟手続などで数多くの論文・著作を発表。これらの法制度は、法律で骨格が作られるが、社会科学の視点か見ると、人が関わり、人が動かす制度であることから、利害や欲求、組織ゆえの硬直性など、多様な要因が実際の運用に関わる。社会学的な視点から分析して、制度をよりよくするのが、法社会学者としての棚瀬氏の仕事の1つだった。 もう1つの仕事は、法の解釈についての法社会学的な分析。法がより良い法であるために、社会の中で、本当に正しい法として働いているのかを検証し、それを法の解釈に反映させていく作業が必要となるが、その具体的な方法のあり方を、棚瀬氏は模索し続けてきた。 「第2次世界大戦後、戦前の法律学の反省から、何度も法解釈論争が行われてきましたし、20世紀初頭に勃興した(法が実際に機能する過程を重視する)リアリズム法学も日本に入ってきました。それを踏まえて、法解釈学者に向けて実践的な議論を行ってきました。1980年代に入ると、解釈主義やポストモダンなどの最先端の議論をいち早く積極的に導入し、法理論のパラダイム転換をはかりました」 棚瀬氏は、法社会学の視点を法の解釈に取り込むため、法解釈学者との共同研究や共著をまとめてきた。民事訴訟法の新堂幸司(東大名誉教授)、民法の加藤雅信(名古屋学院大学法学部教授)、山本敬三(京大法学部教授)、英米法の樋口範雄(東大名誉教授)の4氏との研究をはじめとして、学問的にも有意義な交流があり、論文や著書として公表してきた。 「法解釈学にも関わってきたので、弁護士になっても違和感なく実務に携われました。法社会学者として、法を批判的に捉えてきたことが、依頼者のために、より良い法の解釈を主張し、裁判所を説得する上で役立っています」 棚瀬氏は、自分の事件を持って、依頼者と接触したいという希望から、大手事務所の顧問にならず、一般民事事件や国際法務を手がける個人事務所を設立した。 共同監護にコミットした高裁決定「家庭が壊れた子供はもろい」 棚瀬氏の実務の中で、ユニークなものとして、離婚・別居により子供が片親と会えなくなる事件の弁護がある。「きっかけは、ハーバードのロースクールで教えた際の経験。同じ法が日米でどう違うか、日本的契約慣行、政治の渦中に置かれた憲法9条などを学生に文献を読ませて議論しました。その中で家族法の問題も取り上げようと、監護紛争を調べて驚きました」 当時の唯一の最高裁判例は、年2回、娘に会わせてほしいというささやかな願いを拒否された父親が、憲法13条の幸福追求権の侵害を理由に上告したのに対し、「原審が何が子の福祉を考えて判断したもので、憲法の違反を言う余地はない」としたものだった。 「大きな衝撃を受けました。アメリカでは決まって、『相当の面会を認める』と、隔週2泊3日で、別居親の家に泊まりに行っており、この差がどうして生まれたのか、家庭という枠を超えて、子供が、別居親とも親子のかかわりを持っていく社会を深く考えさせられました」 帰国後、日米の比較考察を行った論文を執筆。子供に会えずに苦しんでいる人たちの目に留まり、弁護士になってから、依頼者が集まるようになった。また、妻一代氏(故人・神戸親和女子大学教授)も、心理学者としてカウンセリングをする中で、離婚で子供が受ける心の傷を問題視していた。夫婦で、離婚・別居で親子が切り離されることに心を痛め、親権の問題に関わることになった。 現在、棚瀬氏は、共同親権の導入(離婚後の共同監護の実現)に力を入れる。国会議員が参加する院内集会などに積極的に出席し、外国の法制に詳しい専門家、また、数多くの事件を手掛けてきた実務家として、導入に向けた運動の理論的支柱になっている。 「家庭が壊れた経験を持つ子供たちはもろいという意味で、離婚という体験は子供に傷を残す。アメリカの心理学研究をみると精神疾患になったり、ひきこもったり、暴力したり、薬物などの犯罪に走る確率が、離婚を体験していない子供と比べて何倍もある。だから、離婚の問題は、子供の将来のために考えてあげないといけない。

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