世界中の人に力を与える

AIテクノロジーを通じて、家族を見つけ再会するための
セルフサービスツールとして。

今現在日本に毎時一人子供が実子誘拐拉致の被害に会ってます

親を探そうは、人々が家族を探し、再会するためのシンプルでありながら効果的かつ安全な方法を編み出しました。

ステップ

安全で機密性の高いウェブサイトにて、本人およびその家族の情報を入力します。

ステップ 2

情報を送信すると、当社のウェブサイトが、入力されたすべての情報をもとに一致するものを探します。

ステップ 3

情報の一致する家族が見つかると、私たちのチームが情報の正確さを再検証した上で、家族を再会させるための道を開きます。

私たちは、親による実子誘拐拉致を子どもたちが経験する必要はないと信じています。

ひとり親家庭で、両親の1人に誘拐拉致された子どもたちは、多くの社会的および心理的問題に苦しんでいます。 これらの子供たちは、感情的、肉体的、性的虐待を受ける可能性が高いです。 そして、こうした親と子は貧困に苦しむ可能性がはるかに高く、質の高い教育や医療サービスなどが遠い存在となっています。 調査によると、実の親による誘拐拉致に苦しんでいる子どもや過去に被害にあった方は、もう一方の親の家族との接触、文化全体、言語、自己認識、歴史の感覚などの、アイデンティティの半分を奪われて心理的な問題や世代間のトラウマを経験します。

世界的に影響を受けた子どもたちの数
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親を探そうは、誘拐、児童虐待、親による子どもの誘拐、人身売買などの問題についての認識を、世界的に高めることに取り組んでいます。

現在、データベースは英語、スペイン語、デンマーク語、日本語のみですが、私たちのチームは、ウェブサイトとデータベースを、最も一般的に話されている20の言語に翻訳し、利用できるようにすることで、世界中からの利用を可能にできるよう取り組んでいます。 私たちは世界中のパートナー達と協力して、効果的なシステムの変更を提唱し、行方不明の子供たち全員ができるだけ早く家族と再会できるように努力しています。

当社の創立者について

創立者兼CEOのエンリケ・グティエレスは、子どもとその親が離れ離れになることの辛さを知っています。 日本で離婚した結果、エンリケは美しい娘のメリーンから合法的に引き離されてしまいました。 単独親権法と面会権の執行がないため、エンリケは過去2年間、娘に会えず、元妻からの連絡もありません。 さらに悪いことに、メリーンにはエンリケを探す方法がありません。 エンリケは、彼の娘が彼を探し、連絡できる手段を持っているべきであることに気づき、親を探そうを設立しました。

エンリケに起こったことは珍しい話ではありません。 日本だけでも300万件以上の事例があります。 子どもとその親は、米国やメキシコなどの国境で日常的に離れ離れになっており、彼らが再びお互いを見つける方法はありません。 さらに、一方の親が国外へと子供を連れて行き、意図的にもう一方の親から子どもを引き離すと、違法な実子の誘拐が発生します。

私たちの知識ベース

親の疎外と誘拐で必要なすべての疑問、質問、サポートを支援するために作成され、キュレーションされています。

父母の离婚后の子の养育に关する海外法制调查结果の概要令和2年4月法务省民政局

本调查は,法务省において,离婚后の亲権制度や子の养育の在り方について,外务省に依頼してG20を含む海外24か国の法制度や运用状况の基本的调查を行ったものである。 本调查では,各国の政府关系者等からの闻き取りや文献调查を基に,各国の离婚后の亲権や子の养育の在り方に关する,主として制度面についての取りまとめを行った。もっとも,各国の法制度は様々であり,その法律制度によっては直接回答することが困难な事项もあることから,本调查においては各调查事项について网罗的な回答を得られたものではない。 本调查は,法务省がこれまでに行った海外法制调查より対象国や调查事项を広げて行ったものであり,父母の离婚后の子の养育の在り方を検讨するに当たって有用な情报を提供するものである。 1-1离婚后の亲権发挥の态様[1] 印及びトルコでは単独亲権のみが认められているが,その他の多くの国では単独亲権だけでなく共同亲権も认められている。 共同亲権を认めている国の中では,①裁判所の判断等がない限り原则として共同亲権とする国(伊,豪,独,フィリピン,仏等),②父母の协议により単独亲権とすることも③きるとする国(加ブリティッシュコロンビア州,スペイン等),③共同で亲権を行使することはまれであるとされる国(インドネシア)の例がある。 ,英及び南アフリカでは,父母のいずれもが,それぞれの亲権を単独で发挥することができる。 1-2离婚后に父母が共同して发挥する亲権の内容 亲権を共同行使する事项の具体的内容が明らかになったものの中には,①内容に限定のない国(スイス,フィリピン,米ワシントンDC),②子にとって着しく重要な事柄等と类似的に定める国(独),③共同行使する内容を具体的に定める国(伊[教育,健康,子の居所の选択],メキシコ[财产管理権])の例がある。 1-3离婚后の共同亲権の行使について父母が対立する场合の対応 离婚后の共同亲権の行使について父母が対立した场合の解决策が明らかになったものの中には,最终的に裁判所が判断するとする国が多い(英,独,ブラジル,米ワシントンDC等)が,それに加えて,当事者があらかじめ纷争解决方法を决めておくこともできるとする国(韩国)や,行政机关が助言・警告等をする国(タイ)もある。 また,裁判所の判断に当たり,外部の専门家や关系机关の关与が认められている国も见られる(伊,スウェーデン,豪等)。 2协议离婚制度の有无[2] 子の有无にかかわらず协议离婚が认められていない国が多い(アルゼンチン,英,豪,スイス,独等)。 これに対し,サウジアラビア,タイ,中国等では协议离婚が认められており,ブラジル及び露では未成年の子がいない场合に限り协议离婚が认められている。 3父母が离婚时に取决めをする法的义务の有无・内容⑴面会交流の取决め[3] [4] 取决めをすることが法的义务とはされていない国な多い(アルゼンチン,英,タイ,独,仏,米妮ューヨーク州,露等)。 これに対し,韩,豪,兰等では,法的义务とされている。 なお,法的义务とされていない场合でも,离婚のために裁判手続を経る过程で,离婚を认める条件や共同亲権に关わる内容として,面会交流に关する取决めがされている例があることがあるこア(アルゼンチン,タイ等)。 ⑵养育费の取决め3 取决めをすることが法的义务とはされていないない国が多い(英,加ケベック州,スペイン,独,仏,ブラジル,米妮ューヨーク州等)。 これに対し,韩,豪,兰等では,法的义务とされている。 ,法的义务とされていない场合でも,离婚のために裁判手続を経る过程で,离婚を认める条件や共同亲権に关わる内容として,养育费に关する取决めがされている例があることがあるこわれる(加ケベック州,ブラジル等)。 4公的机关による面会交流についての支援の有无・内容[5] 具体的な支持の内容としては,父母の教育,カウンセリング,面会交流が适切に行われるよう监督する机关の设置等が挙げられる。 ,タイ,フィリピン等ではこのような支援制度がない。 5离婚后に子を监护する亲が転居をする场合の制限の有无・内容[6] 転居に裁判所の许可又は他の亲の同意を要するとする国が多い(伊,韩,独,米妮ューヨーク州,兰等)。 豪,豪,タイ,中国等では,制限がない。

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全球研究项目:打击互联网上儿童性虐待材料的热线全球格局和共同挑战的评估

全球研究项目由美国失踪与受虐儿童国家中心(National Center for Missing&ExploitedChildren®)实施,并由Google.org资助,旨在审查与互联网促进的儿童性虐待材料作斗争的热线电话。 对儿童的在线性剥削是一项全球性挑战,世界各地的国家正在团结一致,共同制定一项全面计划,以防止和破坏CSAM的在线传播。 通过开展这项研究,NCMEC希望能够更好地了解当前全球对CSAM的应对措施,热线所面临的挑战,最具体地说,是社区关注的技术进步如何能够增加热线的影响力。

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