
1980年ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)-日本の場合
イントロ 国境や文化を越えて愛に出会うことは、とても美しいことです。しかし、残念ながらそれは終わりを迎えることもあります。外国に移住している人や駐在員が離婚するときには、いくつかの問題があります。特に子どもがいる場合はそうです。私たちは、子どもには何の罪もなく、保護・支援されるべきだと世界的に認識しています。しかし、他の法律や文化によって違いが生じ、それがさらなるマイナス要因になることもあります。日本は、国際的なコミットメントを通じて、国内の文化的見解や限定的な法律が必ずしも子どものためにならないことを知っています。家族のプライバシーは大切ですし、それはそれで良いのですが、問題に直面しない場合は、悪い方向に進んでしまいます。日本では子どもの自殺率が上昇しており、両親の離婚との関連も指摘されています。日本では、子どもと親の関係をどのように保護していますか? イントロ 国境や文化を越えて愛に出会うことは、とても美しいことです。しかし、残念ながらそれは終わりを迎えることもあります。外国に移住している人や駐在員が離婚するときには、いくつかの問題があります。特に子どもがいる場合はそうです。私たちは、子どもには何の罪もなく、保護・支援されるべきだと世界的に認識しています。しかし、他の法律や文化によって違いが生じ、それがさらなるマイナス要因になることもあります。日本は、国際的なコミットメントを通じて、国内の文化的見解や限定的な法律が必ずしも子どものためにならないことを知っています。家族のプライバシーは大切ですし、それはそれで良いのですが、問題に直面しない場合は、悪い方向に進んでしまいます。日本では子どもの自殺率が上昇しており、両親の離婚との関連も指摘されています。日本では、子どもと親の関係をどのように保護していますか? 日本における離婚の歴史的・文化的背景 他の国と同じように、日本の歴史的な文化的価値観は、現在の法律にもある程度反映されていることが多い。文化は慣習であり、慣習は法律になった。 習慣・文化 結婚すると、どちらかの配偶者(主に女性)は、もう一方の配偶者の家に入ります。離婚した場合は、先に結婚した人が家を出ることになる。元の家族・家庭は、通常、帰国者を受け入れ、支援する。夫婦の間に生まれた子どもは、残された親とその家族のもとで婚姻生活を送ることになる。これは、子どもが生まれ育った場所であり、責任のある家庭であると考えられたからです。 日本の産業革命前の時代を振り返ると、伝統的に男性は短い手紙を書くだけで女性と離婚することができました。女性にはそのような贅沢はなく、例えば修道院に入るなどして結婚を逃れるしかありませんでした。多くの男性が離婚し、伝統的に離婚率は非常に高かったのです。社会や国、つまり政府は、結婚や離婚というプライベートな問題に踏み込むことはほとんどありませんでした。大衆にとってはそうでしょう。 結婚中の夫婦が暮らす家庭は、家族のためだけでなく、経済的にも重要な意味を持っていました。子どもは家族の伝統を守るためだけでなく、家庭の経済的な将来を確保し、家庭全体に利益をもたらすものでした。現在では、法的には離婚時に単独親権しか認められていませんが、これは世帯に関連しています。 法律と近代化 新しい明治民法が制定されてから1年後、離婚率は低下し始めた。この離婚率の低下は1963年から64年まで続いた。その理由は、家庭、ひいては結婚が社会の一部であると考えられたからである。家庭がしっかりしていれば、社会全体の利益になります。しかし、1960年代以降、離婚率は上昇しています。これは、個人の幸せがより重要視されるようになったからだと言われています。第二次世界大戦後、日本は個人主義と女性の権利に向けて変化しました。それまで人々を支配していた政治的・社会的イデオロギーが弱まり、経済発展による物質的な豊かさが支配的になり、日本人の生活様式に大きな影響を与えるようになりました。 しかし、このような近代化の様相を呈していても、結婚時や離婚時の子どもに対する考え方はほとんど変わっていません。伝統的には、子どもを連れての離婚は、世帯主が単独で親権を持つ完全な離婚でした。監護の共有という概念は日本にとって歴史的に初めてのことです。育ての親とされる女性の立場はほとんど変わらないが、彼女達の自立の権利は高まっています。 国は手を出すな 離婚は家庭内のプライベートな問題であり、国が関与すべきではないというのが、世間一般の考えであり、国の考え方でもあります。このようなプライベートな問題に関しては、一家(あるいは二家)のプライベートな問題に国が入り込む必要はありません。これは、親が物事を解決するのは彼ら次第だということを意味しています。 親権を自分の手で 両方の親が子どもを愛し、大切にしているという前提で話を進めましょう。子どもと離婚についての伝統的な、そして現在のアプローチは、その子どものためには片方の親/家庭しかありえないというものです。しかし、現代の私たちは、子どもを結婚した家庭に残すことから多少離れていました。産業革命以前のような、複数の世代やメンバーで構成された家庭はもはや一般的ではありません。現在では、親は単独親権を得るために、お互いに競争相手として考慮することがあります。法律が共同親権に適切な保護を与えていないので、親は「先着順」と考えるかもしれません。つまり、子どもを連れて行かないと、自分のアクセスや親権を失うことになるのです。離婚の際には、夫婦が不仲になることが多く、相手の親を客観的に、あるいは公平に見ていないことがあります。子どもにとって何が正しいのか、何が最善なのかを客観的に判断することは、特に文化や態度、法律があまり変わっていない場合には、難しいことです。そのため、最近では男性も女性も単独で親権を取るケースが増えています。 裁判と調停 日本には裁判や調停がありますが、離婚に関してはまだ大きな変化はありません。一部の手続きでは、子どもの利益を考慮する裁判官が増えているかもしれません。しかし、文化的、歴史的な見解や態度として、単一の家庭、単一の後見人が子どもにとって最も安定しているという考えがあり、その結果、面会権などがほとんど、あるいは全くないということになります。 日本における外国人と離婚 多くの国と同様に、日本でも外国人を二流の一時的なゲストとして見ている場合があります。これは、日本の生活の多くの側面に反映されています。しかし、これには前向きな変化や近代化も見られます。離婚に関しては、これが必ずしもそのように反映されているとは限りません。外国人は子どものために長期的に存在するのではなく、単にその国のゲストであるという考えを克服することは、子どもは日本人の親と一緒にいる方が良いという先入観や文化的背景につながります。 日本における離婚の現状 日本の親の多くは、外国人と同じように離婚問題に悩んでいます。彼らもまた、親に連れ去られた子どもの犠牲者となることが多いのです。外国人にとっては、これはさらに困難なことです。数年前、私はヴィンセント・フィショの事件を知り、悲しい気持ちでこの事件を追いかけました。残念ながら、ヴィンセントは他に手段がないため、現在ハンガーストライキを行っています。 日本はまだ近代化していない 私たちは、国や当局が民事問題にあまり関与しないことを望むことに心から同意しますが、子どもにとって有益な方法で、かつ、双方の親にとって公平な方法で解決できない場合、当局や裁判所はその苦境を見て見ぬふりをしてはいけません。親と子を苦しめないでください。EUから日本の法務大臣への手紙(日/英)。日本は多くの条約に署名しており、近代化への変化を認識しています。しかし、これに基づいて行動する必要があり、そのためにはまず文化的な変化が必要になるかもしれません。 日本の親ができることは? 声を出し続けること、外交的であること、しかし執拗ではいけません。希望を捨てないでください。諦めないでください。希望を追い払わないでください。希望は常にあります。そして、自分自身を大切にしてください。なぜなら、あなたがそうしなければ、子どもは(後で)理解できないからです。今日でなくても、明日でなくても、いつの日か子どものそばにいられるように生き延びてください。そして皆さん、自分がされたくないことを人にしないでください。 日本にできることは? 監護の共有を法律で認める 別居や離婚に対する文化的な法的アプローチは、単独親権の概念から脱却する必要があります。子どもが一生の間に両方の親との感情的な結びつきを認識し、保護する必要があります。これは子どもの幸福に影響します。また、親が子どもとの間に持つ感情的な絆も尊重されるべきです。単なる言いがかりではなく、実際の虐待を反映した極端な状況がある場合や、育児をする能力がない場合に限り、当局や裁判所は単独親権や交流の縮小を検討すべきです。日本の民法は、双方の監護の可能性を拡大する必要がありますが、現在は婚姻中に限られています。別居や離婚後の双方の監護についても法制化する必要がある。


