世界中の人に力を与える

AIテクノロジーを通じて、家族を見つけ再会するための
セルフサービスツールとして。

今現在日本に毎時一人子供が実子誘拐拉致の被害に会ってます

親を探そうは、人々が家族を探し、再会するためのシンプルでありながら効果的かつ安全な方法を編み出しました。

ステップ

安全で機密性の高いウェブサイトにて、本人およびその家族の情報を入力します。

ステップ 2

情報を送信すると、当社のウェブサイトが、入力されたすべての情報をもとに一致するものを探します。

ステップ 3

情報の一致する家族が見つかると、私たちのチームが情報の正確さを再検証した上で、家族を再会させるための道を開きます。

私たちは、親による実子誘拐拉致を子どもたちが経験する必要はないと信じています。

ひとり親家庭で、両親の1人に誘拐拉致された子どもたちは、多くの社会的および心理的問題に苦しんでいます。 これらの子供たちは、感情的、肉体的、性的虐待を受ける可能性が高いです。 そして、こうした親と子は貧困に苦しむ可能性がはるかに高く、質の高い教育や医療サービスなどが遠い存在となっています。 調査によると、実の親による誘拐拉致に苦しんでいる子どもや過去に被害にあった方は、もう一方の親の家族との接触、文化全体、言語、自己認識、歴史の感覚などの、アイデンティティの半分を奪われて心理的な問題や世代間のトラウマを経験します。

世界的に影響を受けた子どもたちの数
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親を探そうは、誘拐、児童虐待、親による子どもの誘拐、人身売買などの問題についての認識を、世界的に高めることに取り組んでいます。

現在、データベースは英語、スペイン語、デンマーク語、日本語のみですが、私たちのチームは、ウェブサイトとデータベースを、最も一般的に話されている20の言語に翻訳し、利用できるようにすることで、世界中からの利用を可能にできるよう取り組んでいます。 私たちは世界中のパートナー達と協力して、効果的なシステムの変更を提唱し、行方不明の子供たち全員ができるだけ早く家族と再会できるように努力しています。

当社の創立者について

創立者兼CEOのエンリケ・グティエレスは、子どもとその親が離れ離れになることの辛さを知っています。 日本で離婚した結果、エンリケは美しい娘のメリーンから合法的に引き離されてしまいました。 単独親権法と面会権の執行がないため、エンリケは過去2年間、娘に会えず、元妻からの連絡もありません。 さらに悪いことに、メリーンにはエンリケを探す方法がありません。 エンリケは、彼の娘が彼を探し、連絡できる手段を持っているべきであることに気づき、親を探そうを設立しました。

エンリケに起こったことは珍しい話ではありません。 日本だけでも300万件以上の事例があります。 子どもとその親は、米国やメキシコなどの国境で日常的に離れ離れになっており、彼らが再びお互いを見つける方法はありません。 さらに、一方の親が国外へと子供を連れて行き、意図的にもう一方の親から子どもを引き離すと、違法な実子の誘拐が発生します。

私たちの知識ベース

親の疎外と誘拐で必要なすべての疑問、質問、サポートを支援するために作成され、キュレーションされています。

訴訟について

原告ら(予定)は、日本の家事事件手続法の不備より、自らの意に反し、親子が引き離され、 会えず、養育に関われません。憲法・条約等に違反して、家事事件手続を利用しても親子養育の利益・権利が実現しなかったため、 当事者が集団となり、近いうちに国を相手に損害賠償請求事件、いわゆる集団国賠を提起する予定です。

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親の疎外-クレイジーメイキングの問題

マサチューセッツ州ベンバージェスは、西ミシガン大学で心理学の学位を取得し、現在はカウンセリングとコンサルティングのためのファウンテンヒルセンターで心理学者を実践しています。 2006年以来、彼の主な焦点は、紛争の激しい離婚と別居を経験している個人と家族にサービスを提供することにありました。 個人および家族のカウンセリングに加えて、ベンは、個人、家族、および裁判所が情報に基づいた決定を下すのに役立つ、監護権および育児時間の評価、育児能力の評価などの包括的な評価を提供します。 心理テストを含むさまざまなツールを通じて、彼は人々が彼らの感情的な風景をよりよく理解し、障害を交渉するための戦略を特定するのを助けます。

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父母 の 離婚 後 の 子 の 養育 に 関 す る 海外 法制 調査 結果 の 公 表 に つ い て

父母 の 離婚 後 の 親 権 制度 や 子 の 養育 の 在 り 方 に つ い て , 当 省 が 外務 省 に 依 頼 し て 行 っ と い た 海外 法制 誵 査 の 取 り ま す
本 報告 書 は , 主 に い 下 の 事項 に つ い て , 各国 の 政府 関係 者 等 か ら の 政府 関係 者 等 か ら の 聞 き 取 り や 文献 調査 を 基 に, 各国 の 離婚 後 の 親 権 後 の 親 権 後 の 親。
⑴ 各国 の 親 権 の 内容 及 び 父母 の 離婚 後 の 親 権 行使 又 は 監護 の 態 様
ア 父母 の 離婚 後 も 共同 で 親 権 を 行使 す る こ と を 許 容 す る 制度 の 有無
イ ア の 制度 が 採用 さ れ て い る 場合 に , 父母 が 共同 し て 行使 す る 親 権 の 内容
ウ 父母 の 離婚 後 の 子 の 養育 に つ い て , 父母 の 意見 が 対 立 す る 場合 の 対 応
⑵ 協議 離婚 (裁判 所 が 関 与 し な い 離婚) の 制度 の 有無
⑶ 子 の 養育 の 在 り 方 に つ い て
ア 父母 の 離婚 時 に 子 に 対 す る 面 会 交流 又 は 子 の 養育 費 の 支 払 に つ い て 取決 め を す る 法 的 義務 の 有無 ・ 内 義 容
イ 公 的 機関 に よ る 面 会 交流 又 は 子 の 養育 費 の 支 払 に つ い て の 支援 の 有 無 ・ 内容
ウ 父母 の 離婚 後 に 子 を 監護 す る 親 が 転 居 を す る 場合 の 制 限 の 有無 ・ 内容
⑷ 離婚 後 共同 親 権 制度 の 下 に お け る 困難 事例
⑸ 嫡出 で な い 子 の 親 権 の 在 り 方

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