世界中の人に力を与える

AIテクノロジーを通じて、家族を見つけ再会するための
セルフサービスツールとして。

今現在日本に毎時一人子供が実子誘拐拉致の被害に会ってます

親を探そうは、人々が家族を探し、再会するためのシンプルでありながら効果的かつ安全な方法を編み出しました。

ステップ

安全で機密性の高いウェブサイトにて、本人およびその家族の情報を入力します。

ステップ 2

情報を送信すると、当社のウェブサイトが、入力されたすべての情報をもとに一致するものを探します。

ステップ 3

情報の一致する家族が見つかると、私たちのチームが情報の正確さを再検証した上で、家族を再会させるための道を開きます。

私たちは、親による実子誘拐拉致を子どもたちが経験する必要はないと信じています。

ひとり親家庭で、両親の1人に誘拐拉致された子どもたちは、多くの社会的および心理的問題に苦しんでいます。 これらの子供たちは、感情的、肉体的、性的虐待を受ける可能性が高いです。 そして、こうした親と子は貧困に苦しむ可能性がはるかに高く、質の高い教育や医療サービスなどが遠い存在となっています。 調査によると、実の親による誘拐拉致に苦しんでいる子どもや過去に被害にあった方は、もう一方の親の家族との接触、文化全体、言語、自己認識、歴史の感覚などの、アイデンティティの半分を奪われて心理的な問題や世代間のトラウマを経験します。

世界的に影響を受けた子どもたちの数
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親を探そうは、誘拐、児童虐待、親による子どもの誘拐、人身売買などの問題についての認識を、世界的に高めることに取り組んでいます。

現在、データベースは英語、スペイン語、デンマーク語、日本語のみですが、私たちのチームは、ウェブサイトとデータベースを、最も一般的に話されている20の言語に翻訳し、利用できるようにすることで、世界中からの利用を可能にできるよう取り組んでいます。 私たちは世界中のパートナー達と協力して、効果的なシステムの変更を提唱し、行方不明の子供たち全員ができるだけ早く家族と再会できるように努力しています。

当社の創立者について

創立者兼CEOのエンリケ・グティエレスは、子どもとその親が離れ離れになることの辛さを知っています。 日本で離婚した結果、エンリケは美しい娘のメリーンから合法的に引き離されてしまいました。 単独親権法と面会権の執行がないため、エンリケは過去2年間、娘に会えず、元妻からの連絡もありません。 さらに悪いことに、メリーンにはエンリケを探す方法がありません。 エンリケは、彼の娘が彼を探し、連絡できる手段を持っているべきであることに気づき、親を探そうを設立しました。

エンリケに起こったことは珍しい話ではありません。 日本だけでも300万件以上の事例があります。 子どもとその親は、米国やメキシコなどの国境で日常的に離れ離れになっており、彼らが再びお互いを見つける方法はありません。 さらに、一方の親が国外へと子供を連れて行き、意図的にもう一方の親から子どもを引き離すと、違法な実子の誘拐が発生します。

私たちの知識ベース

親の疎外と誘拐で必要なすべての疑問、質問、サポートを支援するために作成され、キュレーションされています。

父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の概要令和2年4月 法務省民事局

本調査は,法務省において,離婚後の親権制度や子の養育の在り方について,外務省に依頼してG20を含む海外24か国の法制度や運用状況の基本的調査を行ったものである。 本調査では,各国の政府関係者等からの聞き取りや文献調査を基に,各国の離婚後の親権や子の養育の在り方に関する,主として制度面についての取りまとめを行った。もっとも,各国の法制度は様々であり,その法制度によっては直接回答することが困難な事項もあることから,本調査においては各調査事項について網羅的な回答を得られたものではない。  本調査は,法務省がこれまでに行った海外法制調査より対象国や調査事項を広げて行ったものであり,父母の離婚後の子の養育の在り方を検討するに当たって有用な情報を提供するものである。 1-1 離婚後の親権行使の態様[1]   印及びトルコでは単独親権のみが認められているが,その他の多くの国では単独親権だけでなく共同親権も認められている。 共同親権を認めている国の中では,①裁判所の判断等がない限り原則として共同親権とする国(伊,豪,独,フィリピン,仏等),②父母の協議により単独親権とすることもできるとする国(加ブリティッシュコロンビア州,スペイン等),③共同で親権を行使することはまれであるとされる国(インドネシア)の例がある。 なお,英及び南アフリカでは,父母のいずれもが,それぞれの親権を単独で行使することができる。 1-2 離婚後に父母が共同して行使する親権の内容 親権を共同行使する事項の具体的内容が明らかになったものの中には,① 内容に限定のない国(スイス,フィリピン,米ワシントンDC),②子にとって著しく重要な事柄等と抽象的に定める国(独),③共同行使する内容を具体的に定める国(伊[教育,健康,子の居所の選択],メキシコ[財産管理権])の例がある。 1-3 離婚後の共同親権の行使について父母が対立する場合の対応 離婚後の共同親権の行使について父母が対立した場合の解決策が明らかになったものの中には,最終的に裁判所が判断するとする国が多い(英,独,ブラジル,米ワシントンDC等)が,それに加えて,当事者があらかじめ紛争解決方法を決めておくこともできるとする国(韓国)や,行政機関が助言・警告等をする国(タイ)もある。 また,裁判所の判断に当たり,外部の専門家や関係機関の関与が認められている国も見られる(伊,スウェーデン,豪等)。 2 協議離婚制度の有無[2]   子の有無にかかわらず協議離婚が認められていない国が多い(アルゼンチン,英,豪,スイス,独等)。   これに対し,サウジアラビア,タイ,中国等では協議離婚が認められており,ブラジル及び露では未成年の子がいない場合に限り協議離婚が認められている。 3 父母が離婚時に取決めをする法的義務の有無・内容 ⑴ 面会交流の取決め[3][4]    取決めをすることが法的義務とはされていない国が多い(アルゼンチン,英,タイ,独,仏,米ニューヨーク州,露等)。   

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親の疎外-クレイジーメイキングの問題

マサチューセッツ州ベンバージェスは、西ミシガン大学で心理学の学位を取得し、現在はカウンセリングとコンサルティングのためのファウンテンヒルセンターで心理学者を実践しています。 2006年以来、彼の主な焦点は、紛争の激しい離婚と別居を経験している個人と家族にサービスを提供することにありました。 個人および家族のカウンセリングに加えて、ベンは、個人、家族、および裁判所が情報に基づいた決定を下すのに役立つ、監護権および育児時間の評価、育児能力の評価などの包括的な評価を提供します。 心理テストを含むさまざまなツールを通じて、彼は人々が彼らの感情的な風景をよりよく理解し、障害を交渉するための戦略を特定するのを助けます。

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