離婚事件で親子引き離しに手を染めたベリーベストの評判
2021年2月16日Contents 1. 事業モデルは「ファスト法律事務所」 2. 「過払い金」のブルーオーシャンでベリべ誕生 3. アディーレ・ベリベ対立はなぜ泥沼化したか 4. ファスト法律事務所は離婚事件を扱えるか 5. 「面会交流阻止で成功報酬」という”禁じ手” 6. ファスト法律事務所は必要か、害悪か 事業モデルは「ファスト法律事務所」 5大弁護士事務所に次ぐ規模に成長 ベリーベスト法律事務所(以下「ベリーベスト」)は2010年に設立され、約10年で弁護士数では5大弁護士事務所に次ぐ規模に成長した法律事務所です。このベリーベストが面会交流の阻止で報酬を受け取るという違法行為を行い、懲戒請求を行ったことは既にご報告した通りです。 ではなぜ、ベリーベストは親子の引き離しに手を染めることになったのでしょうか。その理由を、ベリーベストの創業以来の経緯から探ってみたいと思います。 米最高裁が低価格広告を「認定」 ベリーベストがどこまで自覚的なのかはわかりませんが、事実上のモデルとなっているのは、アメリカの“ファストファッション”ならぬ“ファスト法律事務所”です。 アメリカには数十年前から、争いがない破産事件などについて、低価格で法律サービスを提供する大規模法律事務所があります。パラリーガル(弁護士のアシスタント)を活用して人件費を下げ、業務の定型化と分業、自動化によってコストを下げると同時に、広告で広く顧客を集めて回転率を上げ、低価格化を実現しているのです。このように経済合理性を追求して業務を行う法律事務所を、本サイトでは便宜的に“ファスト法律事務所”と呼ぶことにします。 ファスト法律事務所が、社会に有益な存在であるとして認められた判決がアメリカにあります。1977年の米最高裁で「ベイツ事件」の判決です。ベイツという弁護士が、法律事務所で低価格サービス広告をしたために弁護士会から懲戒処分を受けました。しかし米最高裁は逆にベイツ弁護士を支持する判断を下したのです。 「ベリべ勤務歴」が有利にならない理由 ファスト法律事務所であるベリーベストは、弁護士数で5大事務所に迫る規模になっているとはいえ、業務内容は5大事務所とはかなり異なります。それは、次のような口コミにも現れています。 「同じ内容の仕事を大量に機会的にしなければならず、スキルアップは望めない」とあります。これは業務の定型化や分業により起きることです。 法律事務所は、規模が大きくなるほど、弁護士のレベルや待遇も上がることが多いのですが、ベリーベストは必ずしもそうではありません。むしろ弁護士の間では、ベリーベストは5大法律事務所には入れなかった弁護士の受け皿であると位置づけられています。ベリーベストでの勤務経験は、司法試験の下位合格者であるとの印象を与えることから、その経歴を積極的に公表しない弁護士も多いようです。 「過払い金」のブルーオーシャンでベリべ誕生 簡単に、確実に「勝てる」 日本でファスト法律事務所が生まれたきっかけは、いわゆる”グレーゾーン金利”に関する2006年の最高裁判決と貸金業法の改正でした。 最高裁判決は、それまで法的グレーだった高金利の貸付けを、過去に遡ってクロにするというものでした。それにより、「過払い金返還請求訴訟」(以下「過払い訴訟」)という名の巨大なブルーオーシャン(未開拓市場)が生まれたのです。型通りに進めれば簡単・確実に勝てる過払い訴訟は、業務の定型化や分業を得意とするファスト法律事務所が得意とする業務です。 業務のアウトソース化で「業務停止処分」 2004年設立のアディーレ法律事務所(以下「アディーレ」)と、2010年に設立されたベリーベストは、この過払い訴訟市場で、急速に業績を伸ばしました。これらのファスト法律事務所は、広告マーケティングなどの集客のための手法に長けていたからです。 集客のための広告などの企業努力は、一般企業であればどの会社でも、当たり前のこととして取り組んでいることです。広告を通じて過払い金の存在を世の中に知らしめ、過払い金を取り戻すという法律サービスを世に普及させたファスト法律事務所の役割は、評価されるべき面があります。しかし、弁護士のなかでは軋轢が生じました。 アディーレは、2010~15年の広告マーケティング活動が景表法に違反したとして2017年に東京弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けました。また、ベリーベストは非弁提携(弁護士でない者から事件の斡旋を受けること)で東京弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けました(処分発表は2020年)。これは、ベリーベストが業務(集客)の一部を司法書士事務所にアウトソース化し、客の斡旋を受けたことにより起きたものです。 「懲戒処分」が一般人にはピンと来ない理由 アディーレとベリーベストは、その行為が社会問題化して懲戒処分されるに至ったわけではありません。アディーレの景表法違反も、法律違反ではあるのですが、一般人の感覚からすると、重い懲戒処分を課す根拠は少しわかりにくかったと言えるでしょう。なぜ、一般企業ならあまり問題とならない行為が、法律事務所の場合は重大な問題とされたのでしょうか。 実は、アディーレやベリーベストを懲戒処分するべきだと考えたのは、弁護士会活動に熱心な弁護士を中心とする、一部の弁護士でした。両社のマーケティングや集客の方法が、そのような手段を持たない既存の弁護士の業務権益を侵すものだと考えられたことが大きかったと思います。つまり、懲戒処分には、守旧派の弁護士と、ファスト法律事務所の権益争いの側面があったのです。


