世界中の人に力を与える

AIテクノロジーを通じて、家族を見つけ再会するための
セルフサービスツールとして。

今現在日本に毎時一人子供が実子誘拐拉致の被害に会ってます

親を探そうは、人々が家族を探し、再会するためのシンプルでありながら効果的かつ安全な方法を編み出しました。

ステップ

安全で機密性の高いウェブサイトにて、本人およびその家族の情報を入力します。

ステップ 2

情報を送信すると、当社のウェブサイトが、入力されたすべての情報をもとに一致するものを探します。

ステップ 3

情報の一致する家族が見つかると、私たちのチームが情報の正確さを再検証した上で、家族を再会させるための道を開きます。

私たちは、親による実子誘拐拉致を子どもたちが経験する必要はないと信じています。

ひとり親家庭で、両親の1人に誘拐拉致された子どもたちは、多くの社会的および心理的問題に苦しんでいます。 これらの子供たちは、感情的、肉体的、性的虐待を受ける可能性が高いです。 そして、こうした親と子は貧困に苦しむ可能性がはるかに高く、質の高い教育や医療サービスなどが遠い存在となっています。 調査によると、実の親による誘拐拉致に苦しんでいる子どもや過去に被害にあった方は、もう一方の親の家族との接触、文化全体、言語、自己認識、歴史の感覚などの、アイデンティティの半分を奪われて心理的な問題や世代間のトラウマを経験します。

世界的に影響を受けた子どもたちの数
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親を探そうは、誘拐、児童虐待、親による子どもの誘拐、人身売買などの問題についての認識を、世界的に高めることに取り組んでいます。

現在、データベースは英語、スペイン語、デンマーク語、日本語のみですが、私たちのチームは、ウェブサイトとデータベースを、最も一般的に話されている20の言語に翻訳し、利用できるようにすることで、世界中からの利用を可能にできるよう取り組んでいます。 私たちは世界中のパートナー達と協力して、効果的なシステムの変更を提唱し、行方不明の子供たち全員ができるだけ早く家族と再会できるように努力しています。

当社の創立者について

創立者兼CEOのエンリケ・グティエレスは、子どもとその親が離れ離れになることの辛さを知っています。 日本で離婚した結果、エンリケは美しい娘のメリーンから合法的に引き離されてしまいました。 単独親権法と面会権の執行がないため、エンリケは過去2年間、娘に会えず、元妻からの連絡もありません。 さらに悪いことに、メリーンにはエンリケを探す方法がありません。 エンリケは、彼の娘が彼を探し、連絡できる手段を持っているべきであることに気づき、親を探そうを設立しました。

エンリケに起こったことは珍しい話ではありません。 日本だけでも300万件以上の事例があります。 子どもとその親は、米国やメキシコなどの国境で日常的に離れ離れになっており、彼らが再びお互いを見つける方法はありません。 さらに、一方の親が国外へと子供を連れて行き、意図的にもう一方の親から子どもを引き離すと、違法な実子の誘拐が発生します。

私たちの知識ベース

親の疎外と誘拐で必要なすべての疑問、質問、サポートを支援するために作成され、キュレーションされています。

1980年ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)-日本の場合

イントロ 国境や文化を越えて愛に出会うことは、とても美しいことです。しかし、残念ながらそれは終わりを迎えることもあります。外国に移住している人や駐在員が離婚するときには、いくつかの問題があります。特に子どもがいる場合はそうです。私たちは、子どもには何の罪もなく、保護・支援されるべきだと世界的に認識しています。しかし、他の法律や文化によって違いが生じ、それがさらなるマイナス要因になることもあります。日本は、国際的なコミットメントを通じて、国内の文化的見解や限定的な法律が必ずしも子どものためにならないことを知っています。家族のプライバシーは大切ですし、それはそれで良いのですが、問題に直面しない場合は、悪い方向に進んでしまいます。日本では子どもの自殺率が上昇しており、両親の離婚との関連も指摘されています。日本では、子どもと親の関係をどのように保護していますか? イントロ 国境や文化を越えて愛に出会うことは、とても美しいことです。しかし、残念ながらそれは終わりを迎えることもあります。外国に移住している人や駐在員が離婚するときには、いくつかの問題があります。特に子どもがいる場合はそうです。私たちは、子どもには何の罪もなく、保護・支援されるべきだと世界的に認識しています。しかし、他の法律や文化によって違いが生じ、それがさらなるマイナス要因になることもあります。日本は、国際的なコミットメントを通じて、国内の文化的見解や限定的な法律が必ずしも子どものためにならないことを知っています。家族のプライバシーは大切ですし、それはそれで良いのですが、問題に直面しない場合は、悪い方向に進んでしまいます。日本では子どもの自殺率が上昇しており、両親の離婚との関連も指摘されています。日本では、子どもと親の関係をどのように保護していますか? 日本における離婚の歴史的・文化的背景 他の国と同じように、日本の歴史的な文化的価値観は、現在の法律にもある程度反映されていることが多い。文化は慣習であり、慣習は法律になった。 習慣・文化 結婚すると、どちらかの配偶者(主に女性)は、もう一方の配偶者の家に入ります。離婚した場合は、先に結婚した人が家を出ることになる。元の家族・家庭は、通常、帰国者を受け入れ、支援する。夫婦の間に生まれた子どもは、残された親とその家族のもとで婚姻生活を送ることになる。これは、子どもが生まれ育った場所であり、責任のある家庭であると考えられたからです。 日本の産業革命前の時代を振り返ると、伝統的に男性は短い手紙を書くだけで女性と離婚することができました。女性にはそのような贅沢はなく、例えば修道院に入るなどして結婚を逃れるしかありませんでした。多くの男性が離婚し、伝統的に離婚率は非常に高かったのです。社会や国、つまり政府は、結婚や離婚というプライベートな問題に踏み込むことはほとんどありませんでした。大衆にとってはそうでしょう。 結婚中の夫婦が暮らす家庭は、家族のためだけでなく、経済的にも重要な意味を持っていました。子どもは家族の伝統を守るためだけでなく、家庭の経済的な将来を確保し、家庭全体に利益をもたらすものでした。現在では、法的には離婚時に単独親権しか認められていませんが、これは世帯に関連しています。 法律と近代化 新しい明治民法が制定されてから1年後、離婚率は低下し始めた。この離婚率の低下は1963年から64年まで続いた。その理由は、家庭、ひいては結婚が社会の一部であると考えられたからである。家庭がしっかりしていれば、社会全体の利益になります。しかし、1960年代以降、離婚率は上昇しています。これは、個人の幸せがより重要視されるようになったからだと言われています。第二次世界大戦後、日本は個人主義と女性の権利に向けて変化しました。それまで人々を支配していた政治的・社会的イデオロギーが弱まり、経済発展による物質的な豊かさが支配的になり、日本人の生活様式に大きな影響を与えるようになりました。 しかし、このような近代化の様相を呈していても、結婚時や離婚時の子どもに対する考え方はほとんど変わっていません。伝統的には、子どもを連れての離婚は、世帯主が単独で親権を持つ完全な離婚でした。監護の共有という概念は日本にとって歴史的に初めてのことです。育ての親とされる女性の立場はほとんど変わらないが、彼女達の自立の権利は高まっています。 国は手を出すな 離婚は家庭内のプライベートな問題であり、国が関与すべきではないというのが、世間一般の考えであり、国の考え方でもあります。このようなプライベートな問題に関しては、一家(あるいは二家)のプライベートな問題に国が入り込む必要はありません。これは、親が物事を解決するのは彼ら次第だということを意味しています。 親権を自分の手で 両方の親が子どもを愛し、大切にしているという前提で話を進めましょう。子どもと離婚についての伝統的な、そして現在のアプローチは、その子どものためには片方の親/家庭しかありえないというものです。しかし、現代の私たちは、子どもを結婚した家庭に残すことから多少離れていました。産業革命以前のような、複数の世代やメンバーで構成された家庭はもはや一般的ではありません。現在では、親は単独親権を得るために、お互いに競争相手として考慮することがあります。法律が共同親権に適切な保護を与えていないので、親は「先着順」と考えるかもしれません。つまり、子どもを連れて行かないと、自分のアクセスや親権を失うことになるのです。離婚の際には、夫婦が不仲になることが多く、相手の親を客観的に、あるいは公平に見ていないことがあります。子どもにとって何が正しいのか、何が最善なのかを客観的に判断することは、特に文化や態度、法律があまり変わっていない場合には、難しいことです。そのため、最近では男性も女性も単独で親権を取るケースが増えています。 裁判と調停 日本には裁判や調停がありますが、離婚に関してはまだ大きな変化はありません。一部の手続きでは、子どもの利益を考慮する裁判官が増えているかもしれません。しかし、文化的、歴史的な見解や態度として、単一の家庭、単一の後見人が子どもにとって最も安定しているという考えがあり、その結果、面会権などがほとんど、あるいは全くないということになります。 日本における外国人と離婚 多くの国と同様に、日本でも外国人を二流の一時的なゲストとして見ている場合があります。これは、日本の生活の多くの側面に反映されています。しかし、これには前向きな変化や近代化も見られます。離婚に関しては、これが必ずしもそのように反映されているとは限りません。外国人は子どものために長期的に存在するのではなく、単にその国のゲストであるという考えを克服することは、子どもは日本人の親と一緒にいる方が良いという先入観や文化的背景につながります。 日本における離婚の現状 日本の親の多くは、外国人と同じように離婚問題に悩んでいます。彼らもまた、親に連れ去られた子どもの犠牲者となることが多いのです。外国人にとっては、これはさらに困難なことです。数年前、私はヴィンセント・フィショの事件を知り、悲しい気持ちでこの事件を追いかけました。残念ながら、ヴィンセントは他に手段がないため、現在ハンガーストライキを行っています。 日本はまだ近代化していない 私たちは、国や当局が民事問題にあまり関与しないことを望むことに心から同意しますが、子どもにとって有益な方法で、かつ、双方の親にとって公平な方法で解決できない場合、当局や裁判所はその苦境を見て見ぬふりをしてはいけません。親と子を苦しめないでください。EUから日本の法務大臣への手紙(日/英)。日本は多くの条約に署名しており、近代化への変化を認識しています。しかし、これに基づいて行動する必要があり、そのためにはまず文化的な変化が必要になるかもしれません。 日本の親ができることは? 声を出し続けること、外交的であること、しかし執拗ではいけません。希望を捨てないでください。諦めないでください。希望を追い払わないでください。希望は常にあります。そして、自分自身を大切にしてください。なぜなら、あなたがそうしなければ、子どもは(後で)理解できないからです。今日でなくても、明日でなくても、いつの日か子どものそばにいられるように生き延びてください。そして皆さん、自分がされたくないことを人にしないでください。 日本にできることは? 監護の共有を法律で認める 別居や離婚に対する文化的な法的アプローチは、単独親権の概念から脱却する必要があります。子どもが一生の間に両方の親との感情的な結びつきを認識し、保護する必要があります。これは子どもの幸福に影響します。また、親が子どもとの間に持つ感情的な絆も尊重されるべきです。単なる言いがかりではなく、実際の虐待を反映した極端な状況がある場合や、育児をする能力がない場合に限り、当局や裁判所は単独親権や交流の縮小を検討すべきです。日本の民法は、双方の監護の可能性を拡大する必要がありますが、現在は婚姻中に限られています。別居や離婚後の双方の監護についても法制化する必要がある。

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童虐〜连锁の囚第4部(1)目黒5歳児死亡见逃された母のDV被害

平成30年,东京都目黒区で长女の船戸结爱(ゆあ)ちゃん=当时(5)=を死なせたとして保护责任者遗弃致死罪に问われた优里(ゆり)受刑者(28)だ。事件では「おねがいゆるして」と记された结爱ちゃんのノートが见つかり,「母亲なのに子供を守らなかった」といった纠弾する声が相次いだ。

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Produzione e scambio attivo di immagini di sfruttamento sessuale infantile raffiguranti vittime identificate

Il National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) ha accesso a dati univoci sulle immagini di sfruttamento dei minori, in particolare quelle che coinvolgono vittime identificate e autori di reato e segnalate da più forze dell’ordine. Attraverso la cooperazione di NCMEC e con il sostegno finanziario di Thorn, siamo stati in grado di estrarre dati dai database NCMEC per rispondere a molteplici domande di ricerca.L’obiettivo principale di questo progetto era sviluppare conoscenze per assistere le forze dell’ordine nell’identificazione delle vittime di abusi sessuali su minori materiale e intervenendo per prevenire lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori.In questo studio, il primo del suo genere, siamo stati in grado di analizzare i dati di due diversi set di dati: (1) un set di dati storici che comprendeva tutti i casi attivamente scambiati che coinvolgono vittime identificate dal 1 ° luglio , 2002, al 30 giugno 2014 (518 casi che hanno coinvolto 933 vittime); (2) un set di dati moderno che comprende tutti i casi che coinvolgono vittime identificate dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2014 (1.965 casi che coinvolgono un autore e una vittima e 633 casi che coinvolgono più autori di reato e / o vittime; solo una piccola minoranza di questi casi sono stati attivamente scambiati). Il set storico ci ha permesso di esaminare le tendenze nel tempo, mentre il set di dati moderno conteneva più informazioni grazie a un modulo di presentazione delle forze dell’ordine più completo implementato nel 2011.

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