Chafin v. Chafin (133 S.Ct. 1017, 185 L.Ed.2d 1 (2013)
Chafin v. Chafin (133 S.Ct. 1017, 185 L.Ed.2d 1 (2013) – The U.S. Supreme Court held that the return of a child to a foreign country

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Chafin v. Chafin (133 S.Ct. 1017, 185 L.Ed.2d 1 (2013) – The U.S. Supreme Court held that the return of a child to a foreign country

本調査は,法務省において,離婚後の親権制度や子の養育の在り方について,外務省に依頼してG20を含む海外24か国の法制度や運用状況の基本的調査を行ったものである。 本調査では,各国の政府関係者等からの聞き取りや文献調査を基に,各国の離婚後の親権や子の養育の在り方に関する,主として制度面についての取りまとめを行った。もっとも,各国の法制度は様々であり,その法制度によっては直接回答することが困難な事項もあることから,本調査においては各調査事項について網羅的な回答を得られたものではない。 本調査は,法務省がこれまでに行った海外法制調査より対象国や調査事項を広げて行ったものであり,父母の離婚後の子の養育の在り方を検討するに当たって有用な情報を提供するものである。 1-1 離婚後の親権行使の態様[1] 印及びトルコでは単独親権のみが認められているが,その他の多くの国では単独親権だけでなく共同親権も認められている。 共同親権を認めている国の中では,①裁判所の判断等がない限り原則として共同親権とする国(伊,豪,独,フィリピン,仏等),②父母の協議により単独親権とすることもできるとする国(加ブリティッシュコロンビア州,スペイン等),③共同で親権を行使することはまれであるとされる国(インドネシア)の例がある。 なお,英及び南アフリカでは,父母のいずれもが,それぞれの親権を単独で行使することができる。 1-2 離婚後に父母が共同して行使する親権の内容 親権を共同行使する事項の具体的内容が明らかになったものの中には,① 内容に限定のない国(スイス,フィリピン,米ワシントンDC),②子にとって著しく重要な事柄等と抽象的に定める国(独),③共同行使する内容を具体的に定める国(伊[教育,健康,子の居所の選択],メキシコ[財産管理権])の例がある。 1-3 離婚後の共同親権の行使について父母が対立する場合の対応 離婚後の共同親権の行使について父母が対立した場合の解決策が明らかになったものの中には,最終的に裁判所が判断するとする国が多い(英,独,ブラジル,米ワシントンDC等)が,それに加えて,当事者があらかじめ紛争解決方法を決めておくこともできるとする国(韓国)や,行政機関が助言・警告等をする国(タイ)もある。 また,裁判所の判断に当たり,外部の専門家や関係機関の関与が認められている国も見られる(伊,スウェーデン,豪等)。 2 協議離婚制度の有無[2] 子の有無にかかわらず協議離婚が認められていない国が多い(アルゼンチン,英,豪,スイス,独等)。 これに対し,サウジアラビア,タイ,中国等では協議離婚が認められており,ブラジル及び露では未成年の子がいない場合に限り協議離婚が認められている。 3 父母が離婚時に取決めをする法的義務の有無・内容
第二特別スクープ:なぜ日本は子供の誘拐国家として知られるようになったのか。 いわゆる人権弁護士や他の支持者は、親による子供の誘拐を求め、この問題の舞台裏でひもを引っ張ってきました。 ハーグ条約を無力化する彼らの方法は、この版で明らかにされています。 親による子の奪取を指揮する弁護士 今年3月24日、参議院法務委員会で意外な事実が報告された。 2018年5月15日、外務省と日本弁護士連合会は、パリで「子の監護権(物理的監護権)とハーグ国際結婚条約セミナー」を開催し、親が子を誘拐する方法について助言を受けた。 ハーグ条約は正式には「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」と呼ばれています。 国際的な誘拐問題を解決するために、この条約は、子供を元の常居所の国に戻し、両親のアクセス権の行使を確保するためのプロセスで構成されています。 日本は2014年にハーグ条約を批准しました。 パリで開催されたセミナーでは、日本弁護士連合会から派遣された弁護士の柴池敏輝氏が、フランス在住の日本人の両親(主に母親)を対象にハーグ条約について講演しました。 国際人権法実務ハンドブックを執筆した柴池(大谷美紀子弁護士、国連児童の権利委員会委員)は、人権弁護士として広く知られています。 柴池がパリで言ったことはすべて、参加者の一人が録音したものです。 記録された内容によると、彼はハーグ条約の精神と一致する方法で参加者に助言しませんでした。 これは、子供たちのニーズを最優先にしながら、カップルが友好的に離婚する方法について話し合うことだったでしょう。 それどころか、彼は、ハーグ条約を適用せずに子供を日本に連れて行くことがどのように可能であるかを提案することによって、子供の権利を侵害する方法を具体的に助言した。 例えば、「ハーグ条約で主張しても、子供を連れて帰国した後は返還されないことを知りたい。 それについて少しお話ししたいと思います…あなたのケースが返還拒否の要件を満たしていない場合、それらのいずれも満たされていないので、日本で裁判が行われる場合はあなたの子供を返還しなければならないと思うかもしれません。 日本の裁判所は合意によって返還するかどうかを決定できるので、それは真実ではありません。これは日本の裁判所と日本のハーグ事件の独特の特徴です。 だからあなたはあきらめる必要はありません。 日本独自のルール ハーグ条約は45の記事で構成されています。 それらの中で、2つの記事だけが子供の返還を拒否するための要件に言及しています。 このことから、この条約の主な焦点は、子供を彼らの習慣的な生活場所に戻すことを拒否しないことであることが明らかです。 これは、非常に例外的な状況でのみ許可されます。 これは、子供の誘拐を防ぐために設計された条約であるため、理解できます。
Семейное похищение определяется как похищение, удержание или сокрытие ребенка младше 18 лет одним из родителей, другим лицом, имеющим семейные отношения с ребенком, или его или ее агентом в нарушение прав опеки, включая право посещения родителем или законным опекуном. В период с 2008 по 2017 год Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей® (NCMEC) принял 16 264 ребенка, похитители которых были причастны к семейным похищениям в 11 761 человек. Дети и похитители были проанализированы на предмет демографических данных, а также информации о пропавших и выздоровлении. В этом отчете также представлена информация, касающаяся продолжительности пропуска, а также количества времени, необходимого для получения государственного ордера или помещения ребенка в Национальный центр информации о преступности (NCIC). В большинстве случаев речь идет о детях, которые были похищены биологическим родителем. (89,9%). Семейные похищения чаще происходят, когда ребенок (дети) моложе, а похищение чаще всего происходит летом. Средний возраст детей, похищенных членами семьи, скорее всего, составлял 5 лет. Почти треть (32,2%) этих детей были похищены в летние месяцы (июнь, июль, август). В последнее десятилетие наблюдается общее сокращение периода времени, в течение которого ребенок разлучен со своим опекуном родителем / опекуном, когда он похищен членом семьи. В делах с международным компонентом продолжительность пропуска была больше, чем в делах внутри страны. но продолжительность обоих сокращалась. Этот отчет обнаружил значительную корреляцию между временем, которое потребовалось для выдачи государственного ордера, и отсутствием срока пребывания ребенка.

This Checklist is meant to enhance the response measures taken by law enforcement to safely recover missing children with special needs and is to be used in conjunction with the Missing Children With Special Needs addendum and Missing Children With Special Needs Lost-Person Questionnaire