長女の両手を縛って水風呂へ 母と元交際相手に有罪判決

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小学生の長女の手足を縛り、水風呂に入れてけがをさせたなどとして、暴力行為等処罰法違反の罪に問われた母親と元交際相手の男の判決公判が8日、福岡地裁であった。岡崎忠之裁判長は、母親に懲役2年保護観察付き執行猶予4年、男に懲役3年保護観察付き執行猶予5年(求刑ともに懲役3年)を言い渡した。

母親は福岡県那珂川市のアルバイト店員(30)で、男は同県筑紫野市のダンス講師八尋潤被告(30)。

判決によると、2人は共謀し、2018年12月29日、当時住んでいた筑紫野市の自宅で、小学2年生だった長女の両手首と両足首をビニールテープで縛って水風呂に入れた。19年1月24日にも水風呂に入れ、母親が両肩を押さえつけ、八尋被告が両手首を結束バンドで縛ってけがをさせるなどした。

検察側は冒頭陳述で、18年12月中旬、長女に「わがままをいわない」といった約束事を誓約書に書かせ、1回破ると頭を地面につけて逆さまの状態で回転するダンスの技「ヘッドスピン」2千回、5回破ると水風呂に2時間入る罰を強いたと指摘していた。

岡崎裁判長は「しつけと称して日常的に暴力を振るって内容をエスカレートさせた。危険で悪質な犯行」と指摘。一方、反省の態度を示しているとして、保護観察付き執行猶予とした。(角詠之)