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「実子誘拐ビジネス」の闇 ハーグ条約を“殺した”人権派弁護士たち|池田良子

人権派弁護士が「実子誘拐」を指南 本年3月24日の参議院法務委員会で、驚くべき事実が報告された。 2018年5月15日、パリにおいて、外務省と日本弁護士会が「国際結婚に伴う子の親権(監護権)とハーグ条約セミナー」を開催し、実子誘拐を指南したというのだ。 ハーグ条約とは、正式には「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」と言い、国際的な実子誘拐問題を解決するため、子どもの元居住国への返還手続や親子の面会交流の実現などについて定めたものである。日本は2014年に加盟している。 このセミナーにおいて、日弁連から派遣された芝池俊輝弁護士が、フランス在住の日本人(主に母親)に対し、ハーグ条約について講演した。 芝池弁護士は、国連子どもの権利委員会委員の大谷美紀子弁護士とともに「国際人権法実践ハンドブック」を書くなど、「人権派弁護士」として広く知られる人物。 その人権派弁護士がパリで話した内容が、参加者によりすべて録音されていた。その録音内容を聞くと、「ハーグ条約の趣旨に沿い、子どもを第一に考え、夫婦できちんと離婚後のことを話し合いましょう」と諭す内容ではまったくない。「いかにハーグ条約の適用を受けずに、日本に子を連れ去るか」という子どもの権利を侵害する手法を具体的に指南するものだった。 たとえば、こんな調子である。 「皆さん、知りたいのは、いざ日本に帰った場合に、そのまま仮にハーグ条約を(盾に訴えを)起こされても、戻さなくて済むんじゃないかと……これから少し話をしたいと思います」 「私、もうこれで、全部返還拒否事由が満たされません。どれもダメでした。じゃあ、仮に日本で裁判起こされたら絶対返還ですかというと、そうではありません。……いい取り決めをして、戻るなり戻らないってことをしていく、というのが日本の裁判所、日本のハーグの事件の特色なんです。……諦める必要はありません」などと述べている。 どうやれば「実子誘拐」ができるのか 45条のハーグ条約のなかで、子の返還拒否事由が規定してあるのは2条ほどである。そのことから明らかなとおり、返還拒否は条約の主眼ではない。極めて例外的な特殊事情がある場合にのみ認められるものだ。実子誘拐を防止するための条約なのだから当たり前である。 にもかかわらず、芝池弁護士は、その極めて例外的な場合にしか認められないはずの規定の適用を受けるためにどうすべきか、延々と30分説明したのである。「実子誘拐指南」と言われても仕方がないだろう。 では、どうやれば「実子誘拐」ができるのか。以下、芝池弁護士の説明を引用する。 「条文を簡単に見ておくとですね、条文、ここは大事なので見ておきましょう。……28条ってのがあります。28条ってのが返還拒否事由なんですね。ここに書いてあるようなことがあれば子供を戻さなくてもいいですよ、っていう条文です」 「で、この28条……を見ると、“常居所地国に子を返還することによって、子の心身に害悪を及ぼすことその他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険があること”と書いてますよね。……これだけ見ると、別にお母さんへのDVって入ってないわけですけれども……“相手方及び子が常居所地国に入国した場合に相手方が申立人から子に心理的外傷を与えることとなる暴力等を受けるおそれ”って書いてあります。 相手方って、これお母さんです。皆さんのことです。相手方です。ハーグ条約をされる相手です。連れて帰るほうです。相手方と子どもが、もしフランスに今後戻ってきた場合に、夫のほうの申立人から、子どもに影響があるような暴力を受けることがあるかどうかっていうことが一つの判断要素になります、って書いてあるんです」 ハーグ条約の条文を読んだことがある人であれば、この芝池弁護士の説明に疑問を持つはずである。なぜならば、ハーグ条約には、返還拒否事由として、配偶者暴力(DV)については一切規定がないからだ。 ハーグ条約に日本が仕掛けた罠 ハーグ条約は、あくまでも子どもの利益を第一に考える条約である。 したがって、夫婦の関係は子どもの返還の決定に無関係。夫婦の一方が不貞行為をしていたかどうか、配偶者暴力をしていたかどうかは関係ない(仮にDVがあったとしても、夫婦が別居して共同養育にすれば問題は解消されるのであり、いずれにせよ返還拒否事由になり得ない)。子どもに対する暴力のみが考慮される。 ハーグ条約の第13条の「返還することによって子が身体的若しくは精神的な害を受け、又は他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険があること」という規定がそれである。 子が心身に害悪を受ける状況とは、たとえば児童虐待を受けている場合であり、耐え難い状態とは、たとえば元住んでいる国が戦争状態になっている場合などである。このように、ハーグ条約は明らかに子の利益が害されると認められる場合にのみ返還拒否を認めている。 しかし、日本はハーグ条約締結後、条約を実施するための国内法(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律)を作る際に細工をした。 なんと、ハーグ条約第13条がまったく想定していない「DV」を返還拒否事由に入れてしまったのだ。

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「実子誘拐ビジネス」の闇 人権派弁護士らのあくどい手口|牧野のぞみ

人権派「39人」による集団リンチ 仕事に疲れて家に帰ると、子どもが「おかえり!」と駆け寄って抱きついてくる。ぎゅっとしがみつく小さな手。この子がいるからがんばれる。そんな日常のしあわせが突然奪われる。家に帰ったら、誰もいない。家具もなにもなく、もぬけの殻。 このような子どもの連れ去りが、国内で数多く発生している。子どもを連れ去る者は、なんと一方の親(多くは母親)である。欧米などの先進国の大半では、これは誘拐罪に該当する重罪である。 しかし日本においては、「実子誘拐」は罪に問われず、弁護士らの指導により日常的に行われている。突然愛するわが子を奪われ、子どもに会えなくなり、養育費だけを支払い続けることで、精神的、経済的に追い込まれ、自殺する親(多くは父親)もあとを絶たない。 そのような「実子誘拐」の被害者である父親のA氏が、自身の離婚訴訟に関連し、「妻に暴力をふるうDV夫に仕立て上げられ、名誉を傷つけられた」として、弁護士ら39人を相手に民事訴訟を起こした。被告には、元裁判官を含む弁護士らのほか、NPO法人代表、大学教授、朝日新聞論壇委員(当時)など錚々たる者が並ぶ。 訴状には、彼らの行った名誉毀損行為が「通常の名誉毀損とは全く異質の組織的・計画的犯行」であり、「その精神的苦痛や経済的損失がどれ程甚大なものかは、裁判官自らが一個人として同様の集団リンチを受けたらどうかと考えれば、容易に想像ができるはず」との記載がある。 たしかに、離婚訴訟が単なる夫婦喧嘩が拡大したものでしかないのであれば、夫婦喧嘩の一方の側に39人もの人間が加担し、もう一方の側に対し、集団で名誉毀損行為をすることの意味を成さない。しかも、39人の大半にA氏は会ったこともなく、全く面識もない。 では、なぜA氏は面識もない弁護士や元裁判官ら39人に集団リンチを受ける羽目に陥ったのか。それは、いわゆる離婚ビジネスを生業とする弁護士らの虎の尾を踏んだからである。 被告に名を連ねる39人は、職業も所属する組織も様々であり、一見、それぞれ何も関係なさそうに見える。しかし、訴状には「被告らに共通する点は、欧米諸国では誘拐罪が適用される犯罪行為である親による子の連れ去りや国連児童の権利条約に明確に違反する親子の引き離し行為に関与し、当該行為が引き続き日本で行えることを願う者らである」とある。 この訴状には、A氏の妻(当時)が起点となり、それぞれの被告とメールでやり取りを行っている共謀の証拠も添付されている。 A氏のケースには、家族を崩壊させ、小さな子どもの心を傷つけ、一方の親を追い込む「実子誘拐」の問題点が凝縮されており、このケースを詳細に見ることで、その背後にある「実子誘拐ビジネス」で蠢く集団の実態が見えてくる。 集団の中心にいる裁判官と弁護士は、一般的にどのように「実子誘拐」にかかわっているのか。 弁護士が「実子誘拐」の方法を指南 裁判官は、後述するように「継続性の原則」に基づき、「実子誘拐」をした親に親権を与える判決を下すのが常である。そこで弁護士は、親権を確実に奪うために、離婚を考えている親に対し「実子誘拐」を勧め、方法を指南する。これは憶測で言っているのではない。数多くの証拠がある。 ある女性誌には、弁護士が「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れて出ること」と堂々と書いている。 日弁連法務研究財団発行の本のなかでは、冒頭に「実務家である弁護士にとって、親権をめぐる争いのある離婚事件で、常識といってよい認識がある。それは、親権者の指定を受けようとすれば、まず、子どもを依頼者のもとに確保するということである」と記載されている。 弁護士が一方の親に子どもを誘拐するよう唆し、裁判を提起させれば、裁判官が親権をご褒美として与える段取りとなっている。 そして、もう一方の親から奪い取った子どもの養育費などの一部をピンハネして弁護士が懐に入れるのである。そのお礼として、裁判官が退官したら弁護士事務所で雇うケースも少なくない。 からくりは極めてシンプルであるが、多くの人はそれに気が付かない。弱者の味方を標榜する弁護士と公明正大であるはずの裁判官がそのような形で癒着しているとは、夢にも思わないからである。 しかし、裁判所の実態は多くの人が想像するものとは全く異なる。国会の審議でも取り上げられた有名な裁判所職員のブログがある。そこには、子どもを誘拐された親を嘲笑し、「自分の要望が通らないからといって自殺を図ろうとする当事者。自分の要望が通らない=裁判所が相手の味方をしていると完全に妄想中。もうだめだと窓から飛び降りようとしたりして本当に迷惑だ。裁判所でやられると後始末が大変だからやめてくれ、ああ、敷地の外ならいつでもどうぞwww」などと記載されている。 妄想でも何でもない。 これが裁判所の現実である。子どもを誘拐され、離婚訴訟を配偶者から訴えられれば、このような司法の闇が待っているのである。 A氏はわが子との生活を取り戻すため、弁護士の常識であるところの「実子誘拐ビジネス」の闇に切り込んだ。そこで、弁護士や裁判官らにより徹底的に社会的に抹殺されかかったのである。 「連れ去り勝ち」の無法地帯 離婚時の親権をめぐっては、松戸判決と呼ばれる重要な裁判がある。

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男児遺棄容疑の母、突然の育児放棄か 保育所へ通わせず

大阪市で鈴木琉聖(りゅうせい)ちゃん(1)とみられる遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された母親の無職鈴木玲奈(れな)容疑者(24)が3月に突然、琉聖ちゃんを保育所に通わせなくなっていたことが、関係者への取材で分かった。それまでは健診を受けさせるなど問題はなかった。遺体は低栄養状態で、府警は、3~4月に育児態度が急変してネグレクト(育児放棄)状態になった可能性があるとみている。 鈴木容疑者らが8月に大阪市に転入するまで住んでいた和歌山県みなべ町などによると、鈴木容疑者は3月、急に「やめる」と言い、同13日から琉聖ちゃんと姉の長女(3)が保育所に来なくなった。大阪市に転居後は、長女だけが保育所に通っていたという。 琉聖ちゃんは昨年12月にみなべ町で10カ月健診を受け、「異常なし」と判断された。今年2月には水ぼうそうなどの予防接種を受けていた。保育所にも通っており、地元の紀南児童相談所は「通報もなく、問題のある家庭という情報はなかった」としている。 琉聖ちゃんとみられる遺体は司法解剖の結果、胸の筋肉の発達不良や腹の脂肪量の低下がみられ、栄養が不十分な状態だった。鈴木容疑者は「4月に息子を残して車を離れ、戻ったら死んでいた」などと供述。府警は、3~4月に何らかの理由でネグレクト状態になっていた可能性もあるとみて、鈴木容疑者から当時の状況を聴いている。

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交際相手の5歳長女を逆さづり、浴槽の水に頭つける…31歳の男「暴行30回くらいした」

同居する交際相手の長女(当時5歳)の両手両足を縛って逆さづりにし、頭を浴槽の水につけたとして、大阪府警は10日、大阪市東成区中本、会社員末次一茂被告(31)(別の暴行罪などで起訴)を暴行容疑などで逮捕した。末次被告は容疑を大筋で認め、「ご飯をこぼすなどした時、殴ったり蹴ったりの暴行を過去に30回くらいした」と供述しているという。 発表では、末次被告は昨年5月31日夜、自宅マンションの浴室で、女児の両手首と両足首を結束バンドで縛ったうえで両脚を持って逆さづりにし、女児の頭を浴槽の水につけた疑い。女児にけがはなかった。 府警は同年6月11日、女児が早朝に同市城東区の路上を一人で歩いているとの通報を受け、市こども相談センター(児相)に通告。その後、保護されていた。 府警は今年4月、女児の頭部を殴ったとする暴行容疑で末次被告を逮捕していた。

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復縁断られ激高か…元交際相手の家に侵入 女性と小学生の息子の顔面殴りけがさせた25歳無職の男逮捕

元交際相手の30代の女性の自宅に侵入し、女性と当時小学生だった女性の息子の顔面を殴ったとして、25歳の無職の男が逮捕されました。 住居侵入と傷害の疑いで逮捕されたのは、北海道札幌市豊平区の25歳の無職の男です。 男は、2020年3月30日午後1時ごろ、元交際相手の30代女性の自宅に玄関から侵入。女性と当時小学6年生だった女性の長男の髪を引っ張ったほか、顔面を殴りけがをさせた疑いがもたれています。 警察によりますと、女性は全治10日、長男は全治5日のけがをしました。 警察の調べに男は、「戸締りしていない玄関のドアから勝手に入り、殴ってけがをさせたのはまちがいない」と話す一方、「女性の左肩にできた”あざ”は事件を起こす前に、2人で肩パンをして遊んだものだ」と容疑を一部否認しています。 警察は、男が復縁を迫ったものの、断られたため犯行に及んだとみて、動機や余罪などを詳しく調べています。

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夫の連れ子、重体に…虐待の継母に懲役6年 友人の忠告、聞かずに暴行 子は生涯にわたり回復困難/地裁

草加市の自宅で2017年9月、長男の背中を突き飛ばし重体となるけがを負わせたとして、暴行と傷害の罪に問われた母親の無職高橋冴季被告(27)の判決公判が25日、さいたま地裁で開かれ、一場修子裁判長は懲役6年(求刑・懲役9年)を言い渡した。 判決理由で一場裁判長は「本件で当時4歳の長男は、脳機能に著しい障害を負った。生涯にわたり回復は難しく、傷害罪としてこの上なく重大」と指摘。長男は夫の連れ子で、突然母親になり、育児に悩んでいたことなどがあったとしても、「友人から何度も忠告を受けたり、児童相談所に一時保護されたにもかかわらず、虐待を継続させた。その意思決定は相当に強い非難に値する」と述べた。 判決によると、高橋被告は17年2月、長男の胸を両手で突き飛ばして床に転倒させ、同9月には、長男の背中を両手で突き飛ばし、頭を壁にぶつけ急性硬膜下血腫の傷害を負わせた。

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