Parental Alienation – Third Party Alienation

Shawn Wygant, M.A., TLLP, is a highly skilled and dedicated forensic psychology associate and expert witness. He specializes in the diagnosis, assessment, and treatment of parental alienation as well as other complex forms of child psychological maltreatment. For the past 6 years, he has worked with Demosthenes Lorandos, Ph.D., J.D., on parental alienation cases throughout […]

Parental Alienation – Evidence Based Science

Steven G. Miller talks about Parental Alienation: Among professionals who specialize in child alignment, it is well known that many aspects of parental alienation are highly counter-intuitive. Examples include how to distinguish alienation from estrangement, how to identify hybrid cases, and how to treat alienated children. Other examples abound. What’s more, the use of the […]

訴訟について

訴訟について 概要 原告ら(予定)は、日本の家事事件手続法の不備より、自らの意に反し、親子が引き離され、 会えず、養育に関われません。憲法・条約等に違反して、家事事件手続を利用しても親子養育の利益・権利が実現しなかったため、 当事者が集団となり、近いうちに国を相手に損害賠償請求事件、いわゆる集団国賠を提起する予定です。 訴訟の骨子 法の欠陥 原告ら(予定)は、家事事件手続法の職権(裁判官の権能)に次の欠陥があり、調停・審判・保全事件に関係し損害を被りました。 子の利益の定義、並びに子の利益に基づいた判断基準がありません。あるのは、職権探知主義、並びに活用されない子供手続き代理人制度だけです。 法律でもない継続性の原則を用いるのに、手続きが半年ないし一年以上と長く、迅速手続きがありません。あるのは、調停ないし審判における期日指定の職権だけです。 非監護親の事実調査が殆どなされず、手続きの運用が非監護親によって子の利益が実現できる可能性を否めます。あるのは、調査官による事実調査の職権だけです。 子連れ別居や協議・調停離婚の際、養育費及び面会交流が十分に確保されないから、調停がまとまらないし、親子養育が実現しません。あるのは、調停前置主義と付調停の職権だけです。 調停前処分や中間決定ができるのに、子の監護に関する処分に使いません。あるのは、相続関係での中間決定などの職権発動だけです。 憲法・条約等違反 以上の法の欠陥は、憲法13条(生命、自由及び幸福追求)、14条(法の下平等)、24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)、32条(裁判を受ける権利)、自由権規約記載の婚姻・法の下の平等及び手続保障、並びに児童の権利に関する条約記載の親子・兄弟不分離の及び手続保障規定に明白に違反します。よって、原告ら(予定)の親子養育の利益・権利が滅失し、損害を被りました。そして、国会は、これらの欠陥について立法責任を負っていたにもかかわらず、これを長期に渡って行わず、違法な立法不作為があります。 損害賠償請求 国会は、親子養育の利益・権利を実現すべきところ、憲法・条約等に違反し、違法な立法不作為があります。この立法不作為は原告ら(予定)の親子養育の利益・権利を侵害し国家賠償責任を負うものだとして、損害賠償を求めています。 原告ら(予定)訴訟代理人弁護士 弁護士 久高裕之(第一東京弁護士会、登録番号54892) 弁護士法人 平田法律事務所 〒102-0071 東京都千代田区富士見1ー2ー27 秀和件富士見ビル1階 係属中の親子関連訴訟             現況                     経過     代理人 原告       事件番号 面会交流集団訴訟 最高裁審理中(第二小法廷)・次回期日未決定 2018年3月8日東京地裁提訴、2019年11月22日棄却(前澤達朗裁判長裁判官、中畑章生裁判官、豊澤悠希裁判官)、2020年8月13日東京高裁棄却(白石史子裁判長裁判官、浅井憲裁判官、湯川克彦裁判官) 上野晃弁護士 14名 平成30年(ワ)第7263号(地裁)、令和2年(ネ)第45号(高裁)、令和2年(ネオ)第404号(最高裁) 共同親権訴訟 控訴審初回期日未定 2019年3月26日東京地裁提訴(訴状、陳述書)、答弁書、被告準備書面(1)、原告準備書面(1)、被告準備書面(2)、ルクセンブルクの単独親権違憲決定、原告準備書面(2)、原告準備書面(3)、原告準備書面(4)、原告準備書面(5)、被告準備書面(3)、被告準備書面(4)、2021年2月17日棄却、2021年2月26日に東京高裁に控訴 作花知志弁護士 1名 平成31年(ワ)第7514号 養育権集団訴訟 地裁審理中・次回期日2021年3月18日(木)13時半~東京地裁803号法廷 2019年11月22日東京地裁提訴(訴状、訴状陳述)、答弁書、被告証拠説明書、乙1号証、乙2号証、被告準備書面(1)、被告証拠説明書(2)、原告準備書面(1)、原告証拠説明書(5)、原告証拠説明書(6)、原告求釈明、原告意見陳述、被告第2準備書面その1、被告第2準備書面その2、被告証拠説明書3、乙8号証 稲坂将成弁護士、古賀礼子弁護士、富田隼弁護士 13名 令和元年(ワ)第31444号(地裁) 子の連れ去り違憲集団訴訟 地裁審理中・次回期日2021年3月10日(水)13時30分~東京地裁626号法廷 2020年2月26日東京地裁提訴(訴状、訴状概要)、答弁書、被告準備書面(1)、原告意見陳述1、原告意見陳述2、被告準備書面(2)、原告準備書面(1)、原告証拠説明書、被告準備書面(3)、被告証拠説明書(3)、原告準備書面(2)、原告証拠説明書、求釈明申立書 作花知志弁護士、大村珠代弁護士 14名 令和2年(ワ)第4920号(地裁) 自然的親子権集団訴訟 地裁審理中・次回期日2021年2月24日(水)10時30分~東京地裁103号法廷 […]

父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の概要令和2年4月 法務省民事局

本調査は,法務省において,離婚後の親権制度や子の養育の在り方について,外務省に依頼してG20を含む海外24か国の法制度や運用状況の基本的調査を行ったものである。 本調査では,各国の政府関係者等からの聞き取りや文献調査を基に,各国の離婚後の親権や子の養育の在り方に関する,主として制度面についての取りまとめを行った。もっとも,各国の法制度は様々であり,その法制度によっては直接回答することが困難な事項もあることから,本調査においては各調査事項について網羅的な回答を得られたものではない。  本調査は,法務省がこれまでに行った海外法制調査より対象国や調査事項を広げて行ったものであり,父母の離婚後の子の養育の在り方を検討するに当たって有用な情報を提供するものである。 1-1 離婚後の親権行使の態様[1]   印及びトルコでは単独親権のみが認められているが,その他の多くの国では単独親権だけでなく共同親権も認められている。 共同親権を認めている国の中では,①裁判所の判断等がない限り原則として共同親権とする国(伊,豪,独,フィリピン,仏等),②父母の協議により単独親権とすることもできるとする国(加ブリティッシュコロンビア州,スペイン等),③共同で親権を行使することはまれであるとされる国(インドネシア)の例がある。 なお,英及び南アフリカでは,父母のいずれもが,それぞれの親権を単独で行使することができる。 1-2 離婚後に父母が共同して行使する親権の内容 親権を共同行使する事項の具体的内容が明らかになったものの中には,① 内容に限定のない国(スイス,フィリピン,米ワシントンDC),②子にとって著しく重要な事柄等と抽象的に定める国(独),③共同行使する内容を具体的に定める国(伊[教育,健康,子の居所の選択],メキシコ[財産管理権])の例がある。 1-3 離婚後の共同親権の行使について父母が対立する場合の対応 離婚後の共同親権の行使について父母が対立した場合の解決策が明らかになったものの中には,最終的に裁判所が判断するとする国が多い(英,独,ブラジル,米ワシントンDC等)が,それに加えて,当事者があらかじめ紛争解決方法を決めておくこともできるとする国(韓国)や,行政機関が助言・警告等をする国(タイ)もある。 また,裁判所の判断に当たり,外部の専門家や関係機関の関与が認められている国も見られる(伊,スウェーデン,豪等)。 2 協議離婚制度の有無[2]   子の有無にかかわらず協議離婚が認められていない国が多い(アルゼンチン,英,豪,スイス,独等)。   これに対し,サウジアラビア,タイ,中国等では協議離婚が認められており,ブラジル及び露では未成年の子がいない場合に限り協議離婚が認められている。 3 父母が離婚時に取決めをする法的義務の有無・内容 ⑴ 面会交流の取決め[3][4]    取決めをすることが法的義務とはされていない国が多い(アルゼンチン,英,タイ,独,仏,米ニューヨーク州,露等)。    これに対し,韓,豪,蘭等では,法的義務とされている。    なお,法的義務とされていない場合でも,離婚のために裁判手続を経る過程で,離婚を認める条件や共同親権に関わる内容として,面会交流に関する取決めがされている例があることがうかがわれる(アルゼンチン,タイ等)。 ⑵ 養育費の取決め 3    取決めをすることが法的義務とはされていない国が多い(英,加ケベック州,スペイン,独,仏,ブラジル,米ニューヨーク州等)。    これに対し,韓,豪,蘭等では,法的義務とされている。    なお,法的義務とされていない場合でも,離婚のために裁判手続を経る過程で,離婚を認める条件や共同親権に関わる内容として,養育費に関する取決めがされている例があることがうかがわれる(加ケベック州,ブラジル等)。 4 公的機関による面会交流についての支援の有無・内容[5]   支援制度がある国がほとんどである。具体的な支援の内容としては,父母の教育,カウンセリング,面会交流が適切に行われるよう監督する機関の設置等が挙げられる。   これに対し,タイ,フィリピン等ではこのような支援制度がない。 5 離婚後に子を監護する親が転居をする場合の制限の有無・内容[6]   転居に裁判所の許可又は他の親の同意を要するとする国が多い(伊,韓,独,米ニューヨーク州,蘭等)。   これに対し,豪,タイ,中国等では,制限がない。 [1] 我が国では,離婚の際に,父母の協議又は裁判所の判断により,父母の一方を親権者と定めることとされている(民法第819条)。 […]

父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の公表について

父母の離婚後の子の養育に関する海外法制について 離婚後の親権制度について,我が国の民法では,単独親権制度が採用されているが,その在り方をめぐっては,関係各方面から様々な意見が寄せられているほか,平成23年に成立した「民法等の一部を改正する法律」の附帯決議では,離婚後の親権制度の在り方について検討すべきものとされている。さらに,上記附帯決議においては,離婚後の親権制度と関連する問題である離婚後の子の養育の在り方につき,離婚後の面会交流の継続的な履行を確保するための方策等について検討すべきものとされている。  そこで,法務省においては,このような状況を踏まえ,離婚後の親権制度や子の養育の在り方について,外務省に依頼してG20を含む海外24か国の法制度や運用状況の基本的調査を行った。  本報告書は,主として下記の事項について,各国の政府関係者等からの聞き取りや文献調査を基に,各国の離婚後の親権や子の養育の在り方に関する,主として制度面について取りまとめたものである。もっとも,各国の法制度は様々であり,その法制度によっては下記の事項に直接回答することが困難な場合もあることから,下記の事項の全てについて対象国から網羅的な回答が得られたわけではない。 本調査は,法務省がこれまでに行った海外法制調査より対象国や調査事項を広げて行ったものであり,父母の離婚後の子の養育の在り方を検討するに当たって有用な情報を提供するものである。記 各国の親権の内容及び父母の離婚後の親権行使又は監護の態様ア 父母の離婚後も共同で親権を行使することを許容する制度の有無 アの制度が採用されている場合に,父母が共同して行使する親権の内容 父母の離婚後の子の養育について,父母の意見が対立する場合の対応 協議離婚(裁判所が関与しない離婚)の制度の有無 子の養育の在り方について   ア 父母の離婚時に子に対する面会交流又は子の養育費の支払について取決めをする法的義務の有無・内容イ 公的機関による面会交流又は子の養育費の支払についての支援の有無・内容 ウ 父母の離婚後に子を監護する親が転居をする場合の制限の有無・内容 離婚後共同親権制度の下における困難事例 嫡出でない子の親権の在り方 以上令和2年4月 法務省民事局目  次 【北米】 …………………………………………………………………………………………………………………. 3 第1 アメリカ(ニューヨーク州) ……………………………………………………………………….. 3 第2 アメリカ(ワシントンDC) ……………………………………………………………………….. 5 第3 カナダ(ケベック州) …………………………………………………………………………………. 7 第4 カナダ(ブリティッシュコロンビア州) ……………………………………………………….. 9 【中南米】 …………………………………………………………………………………………………………….. 13 第1 アルゼンチン ……………………………………………………………………………………………. 13 第2 ブラジル …………………………………………………………………………………………………… 15 第3 メキシコ …………………………………………………………………………………………………… […]

子育て改革のための共同親権プロジェクト 基本政策提言書: 2021年民法改正★男女平等の子育ての幕開け 〜親子生き別れ!? ひとり親の貧困!? 家庭から社会を変革しよう

江戸の街角や店内で、はだかのキューピッドが、これまたはだかに近い頑丈そうな父親の腕に抱かれているのを見かける。これはごくありふれた光景である。父親はこの小さな荷物を抱いて見るからになれた手つきでやさしく器用にあやしながら、あちこちを歩き回る。ここには捨て子の養育院は必要でないように思われるし、嬰児殺しもなさそうだ −オールコック「幕末日本滞在記」 * オールコック 「大君の都」 1863年代 / 国際日本文化研究センター データベースより 本書では、単独親権制度が生み出す社会問題のありさまを明らかにし、男女がともに子育てに関わることができる政策提言をする 作成にあたっては、離婚時の親子分断や養育費の不払いといった問題を超え、本来のあるべき子育て、働き方といった視点から見た政策提案や、時代の流れから見た分析も行った。 本書を男女平等な共同親権社会実現のためのツールとして活用いただきたい。 はじめに ~本プロジェクトの背景と目的~ 本プロジェクトは、子育てに関わる親子分断、ひとり親の貧困、性別役割分担といった現在生じている数々の問題を解決することを目的としている。これらの問題を生み出す根源は、民法の単独親権制度である。私たちは、この単独親権制度から共同親権制度への転換を提案する。この提案は、日本社会の子育てのモデル、ひいては現代日本の「家族」と「社会」の関係を抜本的に変え、すべての人にとって日本を暮らしやすい国にするものである。 ●現代の子育て像 今から約35年前の男女雇用機会均等法から続く女性活躍推進の流れの中で、女性も男性も社会に出て働くことが求められる一方で、国が提唱した「働き方改革」や「男性育休推進」により男性も女性も家庭で子育て・家事などをすることを求められている。この結果、子育て世帯に占める共働きの割合は今から40年前の1980年当時の3分の1から、2019年では3分の2に増加した。このように現代は男性も女性も分け隔てなく仕事も子育て・家事もすることが求められている。 その一方で、現代は3組に1組が離婚する時代である。日本は離婚後子の親権を単独とするよう法が定めており、裁判所は93%もの割合で女性が親権を持つ決定をしている。つまり、実質的には女性のみに子育てをさせる責任を国が負わせている。この結果、婚姻中に子育てに真剣に取り組んだ男性であったとしても離婚により、法制度上親ではなくなり、その一方で多数のシングルマザーが生まれている。 ●国が生み出した“親子分断” このプロジェクトを推進するメンバーの中には、ある日突然、子どもを元妻や元夫から連れ去られ、子どもと会えなくなっている親も多くいる。子どもの立場で言え ば、10〜20代の子どもたちが生き別れたパパやママを探したい・話したいと Twitterで投稿し、またFacebookで見つけたパパやママと10年、20年ぶりに再会した美談がTVでも放送されている。インターネットが普及し、地球の裏側の離れた人とコミュニケーションができる時代においても、本人たちが望んでいない非人道的な“親子分断”が起きている。 この理由を調査すると、単独親権制度をはじめとした家族に関する日本の法制度が、大きく立ち遅れていることが根本原因であることに行き着いた。多くの国の家族法制が単独親権制度から共同親権制度へと転換を遂げ、親同士の関係によらず子どもを分担養育しあうことを国が後押しすることが当たり前になっている。ところが、先進国では日本だけが単独親権制度を維持し、今日も日本全国の家庭裁判所が親子の分断を当たり前のように行っている。 そして、この国の家族に関するシステムが変わってこなかったのは、家族のあり方だけでなく、社会のあり方を変えられてこなかった、更には「家族」と「社会」との関係を変えることができなかったという考えに至った。大人たちは死に物狂いで働き、子どものいる家庭では社会から後ろ指をさされないように、必死で子育てをしている。共働きが増える中で子どもたちは、保育園・小学校・学童・塾といった子育ての外部機関で過ごす時間が長い。限られた親との時間も、親は仕事で疲れ切っており時間に追われる姿を毎日のように見ている。そして、様々な理由から両親が離婚した場合、子どもたちの多くは一方の親とは会えなくなる。会社や職場のために家庭を犠牲にし、とにかく生産性を上げて経済的に豊かになることを目指してきたこれまでの社会で、そのことが疑問に思われることはなかった。 現在の単独親権制度をはじめとした家族に関する法制度は、国のため、社会のために男は外で働いて金を稼ぎ、女は家庭を守って子どもを育てるという性別役割分担をベースとした価値観のもとに作られている。このような価値観に支えられた家族法制度の一方で、国は女性活躍推進や働き方改革を提唱し、その歪みが“親子分断”となって現れたのである。 ●私たちが望む法整備 本プロジェクトは、一人一人が必死で稼ぎ、仕事をするために家庭生活を犠牲にすることはない日本に転換するための法整備を目指している。時間的にも経済的にも、そして心の余裕もある中で、ほどよく仕事も家庭生活も送る。子どもを産み育てることは、自分のキャリアの足かせでも社会的な義務でもなく、親になることは仕事とともに自分の人生を豊かにしていくための選択である。 働く時間と場所の自由度を広げれば、家庭で子どもと過ごす時間も、自分の時間も持てる。夏休みもたっぷり子どもたちと過ごす時間を持てる。PTA活動や先生との面談に夫婦とも関わる。職場は各々の家庭や子育てのあり方を尊重し、単身赴任や残業のしわ寄せを家庭に押し付けることもない。子どもが熱を出したら年休か在宅ワークに切り替えるのは当たり前。このようになれば、子どもは両親からもっと時間をかけ愛され育つことができる。 また、たとえ親の子育てが多少型破りでも、周囲は「変わっている」とまゆをひそめるのではなく、「おもしろいね」と笑顔を見せる。いろいろな家族のあり方があることは、多様な人が社会で活躍できる機会を増やす。自分たちが稼いだお金が子育て世帯に多く使われることに不公平感を持つよりも、仲間として支えあう。 子どもを持った親は、親どうしの関係が良くても悪くても、子どもとのふれあいの時間を十分持ち、父や母としても成長していくことを楽しめる。 そんな子育てのあり方を支える法整備を私たちは望んでいる。 ●コロナウイルスと子育て 折しも今年2020年は、コロナウイルスの蔓延によりいくつかの子育てに関わる問題が明らかになった。緊急事態宣言が発出された際、ひとり親家庭の看護師が子どもを保育園に預けることが出来ず、医療現場で人手が足りないにも関わらず出勤を見送らざるを得なかった。非正規として働くひとり親の解雇・雇い止めなどを起因として、ひとり親家庭の貧困が問題として取り上げられた。こういったひとり親家庭の問題を生み出しているのが、正に単独親権制度である。 その一方で、コロナウイルスは私たちに機会も与えた。リモートワークが進み、日立、富士通、資生堂、NTTといった大企業が、在宅勤務継続を発表。カップルによっては夫婦とも家庭で子育てをしながら仕事をすることが当たり前になった。 更に、リモートワークが前提となったことで生活維持コストが高い都市に住む必要が無くなり、子育てのために地方に移住する方の記事も見受けられるようになった。ただ、在宅勤務が当たり前になったことで、新たな夫婦の問題として「コロナ離婚」なる言葉も生まれた。 ●性別役割分担の歴史と法との因果関係表紙裏の絵は明治時代初期、今から約160年前に初代駐日総領事オールコックが残した男性の子育てに関わる資料である。また裏表紙裏は江戸時代の女性が仕事をする姿を示している。このように「男性は仕事、女性は家庭」の価値観は、日本人の伝統的な家族観ではない。 近代日本の発展を果たすために、富国強兵を進める約130年前の明治民法から端を発し、産業革命により職場と家庭が分離したことから、男性が働き女性が子育て・家事を担うという性別役割分担が一般的になった。昭和の高度成長期を通してそれが進み、さらに第3号被保険者や配偶者控除といった専業主婦優遇の法律が拍車をかけた。 つまり、性別役割分担の価値観は「時代」を支える「法」が生み出したのであり、「時代」が変われば価値観も変えていく必要がある。そして、その「時代」にあった法整備が我々に求められている。各国も男女平等の時代を支えるため、共同親権制度に転換を進めてきた。このため、今価値観を変えるのに必要なのは、私たちが「法」を変える「意志」と「行動」だけである。 ●ReDesign Family Law/家族法のリ・デザイン 子育て世代の私たちは、今まで、明治以降の国や社会のあり方に家族や個人を合わせ過ぎたのではないだろうか。そんな家族のあり方や社会のあり方を変えていく切り札が共同親権である。父親も母親も平等に子育てに関わり、パートナーと共に自分らしい家族の姿を作り上げ、そのうえで社会と繋がっていく。男女とも一人ひとりが真に活躍できるようになれば、もっと豊かな社会になるだろう。 私たちは今こそ、性別役割分担を前提とした単独親権制度から、男女平等を前提とした共同親権制度に転換し、家族法をリ・デザインすることを提言する。 目次 表紙 はじめに ~本プロジェクトの背景と目的~基本政策提言 数字で見る単独親権制度の問題まとめ 1章 親子分断と単独親権制度 1.1 親子分断の現状 1.1.1 離婚と親子分断 1.1.2 強制力が弱く低頻度の面会交流 1.1.3 子の連れ去り・親子分断を追認する裁判所と警察・行政・学校 […]

Litigating International Child Abduction Cases Under the Hague Convention

The purpose of the first Manual, issued in 2007, was to provide attorneys with a road map for litigating international child abduction cases. Since the publication of the first Manual, the United States Supreme Court issued its first opinion concerning the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, and more parties have […]