Protecting Children in Family Separation from a Psychological Perspective

A look in the psychological aspects and impacts of divorce and separation on children. The discussion of mediation, its foundations, and impacts with children are also included within this presentation. By: NORIKO ODAGIRITOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY https://www.dijtokyo.org/wp-content/uploads/2019/03/dij-forum_odagiri_190418.pdf

Parental Abduction Takes Toll on Kids’ Future Mental Health

ABC News reports that 70 percent of children involved in parental abduction cases endure serious mental health issues later on, related to the trauma of the experience. Parental abduction occurs when one parent takes the child or children without the consent of the other parent or of the court, fleeing the area. According to studies, children suffer […]

フランスの日仏間戦略的パートナーシップ協定に子の拉致や共同親権問題の記載

フランス国会で2021年4月7日登録された日仏間戦略的パートナーシップ協定批准の報告書に、日本人による子の連れ去り、単独親権、面会交流について説明があり、日本国が国際法を遵守しておらず、深刻な違反があった場合はパートナーシップ協定の停止、およびEUと日本の間の他の二国間協定の停止など、適切な措置を行うと明記されています。 No.4049国民議会 1958年10月4日の憲法第15議会  2021年4月7日に国会の議長に登録されました。欧州連合およびその加盟国と日本との間の戦略的パートナーシップ協定の批准を承認する。 以下、該当箇所(page.21-22)の原文と日本語訳(機械翻訳)です。 A. OBJECTIFS DE L’ACCORD ET VALEURS PARTAGÉESDe façon assez classique, l’article 1er de l’accord en énumère les principaux objectifs, parmi lesquels on trouve :– le renforcement du partenariat global entre les parties via la coopération politique et sectorielle et le développement d’actions conjointes sur les questions présentant un intérêt commun […]

Examining the problem of joint custody in Japan: State familialism and family law reform

Japan’s principle of granting sole child custody after divorce has been challenged by both the public and intellectuals. The country’s ratification of the Hague Child Abduction Convention in 2014 and the Ministry of Justice’s subsequent statement in 2019 regarding a possible inclusion of joint custody into the future family law are expected to lead to […]

子どもに会うための共同親権制度では本末転倒

離婚後の親権を共同親権にする制度の検討が進行しているといいます。欧米などでは、共同親権が主流になりつつありますが、日本が共同親権を目指す考え方と、欧米の考え方では異なっているという指摘があります。そのため、日本は、制度をつくる前にもっとやるべきことがあるというのです。 親権とは、親が子どもに対して責任を果たすこと  日本では、夫婦が結婚している間は、父母の共同親権制度となっているのですが、夫婦が離婚すると、どちらか一方の親が子どもの親権をもつ単独親権制度になっています。その趣旨は、子どもの養育に関して、子どもと一緒に暮らして監護している方の親を親権者に指定して、その判断に委ねるということです。  子どもにとっては、一緒に暮らしている親も、離れている親も同じ親なので、その2人が自分のことで対立し続けることは非常にストレスになります。それは、子どもの成長にとって良いことではないからです。  つまり、親権とは、子どもの養育に関してきちんと責任をもつことであり、子どもを不安にさせたり、混乱させたりすることがないように、一緒に暮らす親にその責任を委ねるというのが、単独親権制度なのです。  もともと、そのような親権制度は、フランス民法から取れ入れた制度です。ところが近年では、そのフランスをはじめ、欧米諸国では、離婚後も共同親権制度を取り入れたり、取り入れる議論を行ったりしています。  それは、子どもは親の付属物ではなく、独立した人格であるのだから、それを監護する内容については、両親が離婚したからといって、どちらかの親が恣意的に決めるのではなく、離婚後もふたりが共同責任をとっていくものだ、という考え方が高まっていったからです。  実は、日本でも、離婚する夫婦が子どもに対する責任を感じ、制度上、単独親権にはなるものの、子どもの養育について事前にしっかり話し合い、共同で責任をとっていこうというケースは多くあります。そのような形で離婚する夫婦にとっては、親権制度は、ある意味、関係ないのです。 高葛藤夫婦の問題は共同親権では解決しない  欧米の動きに続いて、日本でも、超党派の議員たちにより、共同親権制度の導入を働きかける動きが出ています。しかし、その理由は、欧米諸国のように、親権を親の責任と考えるからではなく、離婚によって母親の単独親権になり、子どもに会えなくなった父親たちの不満の声を受けてのことのようです。  私は家庭裁判所の調停委員を長くやっていました。そこで目にしたのは、離婚協議がまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるようなケースでは、二人の対立は激しく、高葛藤であることが多いということです。とても冷静に話し合える状態ではありません。  そこで、裁判所は、子どものより良い生活を考えて親権者を決定します。父親の場合はフルタイムで働いていることが多いので経済力はあるものの、なんらかのサポートがなければ、子どもにとって良い生活環境は得られないと考えがちです。残業で帰りが遅い父親を待っている間、子どもはひとりぼっちで、食事もできないということにもなりかねないからです。  それに比べ、専業主婦であった母親は実家のサポートを受けられるケースも多く、あくまでも実家のサポートを前提とする限りでは、子どもの生活に合わせてパートタイムで働くこともできることが多いため、母親を親権者にすることが多くなってしまいます。そのため、親権者のおよそ7割が母親になっています。  親権がなくなった父親は、それでも養育費を払うことになります。子どもには、扶養請求権という形で、親権のない父親からも養育費を請求することができるのです。  すると、高葛藤状態であった母親は、父親に対して、養育費は出させても、子どもに会わせないようにしたりすることも生じてきます。  例えば、裁判所が、養育費は月6万円という決定を出したにも関わらず、8万円出さなければ子どもには会わせない、と言ったりします。子どもを、養育費をつり上げる道具にしてしまうのです。  また、子どもに、父親に会いたくないと言え、と言う母親もいます。本当は父親に会いたい、という子どもの気持ちを考えてあげていないのです。  一方、男性は、子どもと接し、成長を見ることで、初めて父親の自覚が生まれるものだと思います。しかし、お金を払っているのだから会わせろ、という言い方はいかがなものでしょうか。子どもはモノではありません。親の付属物でもないのです。  日本人は、子どもを親の付属物のように考える感覚が非常に強いといわれます。だから、母親は、子どもを父親との駆け引きの道具のようにしたり、父親は父親で、母親への嫌がらせから、面会交流後に我が子を殺すという事件を起こしたりもしてしまうのです。  こうしたことは、共同親権という制度を導入しただけで解決するものでは決してありません。離婚後の共同親権の議論をする前に、他にやるべきことがたくさんあるのではないかと思います。 共同親権制度の前に、子どもに対する責任を尽くす仕組みが必要  実は、欧米の共同親権制度も、様々な仕組みの下で成り立っています。そもそも、社会基盤にキリスト教のカソリックがあるフランスなどでは、神に誓った婚姻関係を解消することはできないという概念があります。  そこで、教会や市役所などの第三者が介入し、子どもに対する責任を共同で尽くしていくことを話し合い、それを神やコミューンに誓約することで、初めて離婚が成立します。  この話し合いができないような高葛藤の場合は、問題のある親の親権を剥奪することもあります。例えば、DVや虐待、また、親権の濫用などがあれば、すぐに親権を剥奪する制度があり、そのうえで共同親権があるのです。  先に、日本でも、離婚の際に話し合い、子どもの養育について共同で責任をとっていく夫婦も多いと述べました。そういう両親にとっては制度がどうであれ、実質的には共同親権なのです。  逆に、裁判所に持ち込まれるような高葛藤の離婚の場合は、共同親権制度の欧米でも、例外的に一方の親権が剥奪され、実質的に単独親権になることもあり得るのです。  つまり、いま、日本で起きている議論は、単独親権制度によって親権を失った一方の親が、子どもに会う権利を得るために共同親権にしろといっていることが多いのですが、それは本末転倒なのです。なぜ会えなくなったのか、なぜ会わそうとしないのか。まず、それを冷静に話し合うことが最も必要なのです。  日本では、話し合いがつかず、高葛藤になってから家庭裁判所などの第三者が介入することになりますが、欧米のように、話し合いの段階から父母をサポートする仕組みが必要だと思います。  実は、すでにFPIC(公益社団法人 家庭問題情報センター)という機関があり、そこには、高葛藤の夫婦の調停を行ってきた家庭裁判所の書記官や調査官出身の職員が就いていて、離婚に関わるサポートを行っています。  しかし、日本ではそうした機関に頼らなくても、離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立してしまうのですから、自治体レベルで、離婚に関するアドバイスやガイダンスを行う仕組みをつくるべきでしょう。  実は、厚労省でも、そうした仕組みの研究を行っていますが、共同親権制度の導入より、離婚に関するガイダンスの仕組みをつくることが先決だと思います。  また、結婚と離婚に関する法教育を充実させていくことも必要です。2022年4月1日から18歳を成人年齢とする制度も始まります。彼らをただ大人扱いするのではなく、きちんとした法教育を高校生までに行うことが重要です。  私は、本学で「家族と人権」という講義を行っています。毎年、多くの学生が集まりますが、その中に数名は、実際に自分の両親が離婚し、子どものころから精神的なストレスを負ってきたという学生がいます。だから、親はどうあるべきなのかを学びたいというのです。  正直、私はショックでした。子どもを置き去りにした離婚がどれほど多く、その結果、子どもは大学生になるほどに成長しても、その傷を負ったままなのです。  彼らが同じ過ちを繰り返さないためだけでなく、彼らを精神的にサポートするためにも、教育が果たすべき役割は大きいと思います。  日本は離婚率の低い国だといわれてきました。しかし、それは、高度経済成長期に、それこそ24時間働く企業戦士になった男性に対し、女性は家庭に入って支えたために、経済的な自立が難しかったからです。  逆に、江戸時代の町人の女性は、自分から三行半を突きつけることも多かったのです。離婚が少ないのは、決して日本の古来からの文化ではありません。  女性の社会進出が進み、経済的な自立がしやすくなっている現代では、離婚は増えていくかもしれません。それだけに、子どもに対する責任を尽くす仕組みとそれをサポートする仕組み、また、それらに関する法教育は絶対に必要です。離婚後の共同親権を議論するのは、それからでも良いのではないかと思います。

「橋本崇載」八段インタビュー「なぜ“連れ去り”で将棋を引退したのか、全てお話します」

「連れ去り」。「実子誘拐」とも呼ばれる夫婦間で起きるこのトラブルは、長い期間、日本社会で置き去りにされてきた。だが、人気棋士の橋本崇戴・八段(38)が引退の理由として挙げたことで、いまにわかに大きな関心を集めている。プロ棋士という輝かしいキャリアを手放さなければならないほど、彼を追い込んだ「連れ去り」とは、いったい何だったのか。橋本氏に話を聞いた。 街頭演説に立った橋本氏 突然の引退表明から1週間経った週末。東京・新橋駅前の広場でマイクを握り、道ゆく人々に呼びかける橋本氏の姿があった。 「子供の連れ去りは誘拐、犯罪です。法改正までもうあと一歩です。未来を変えていきましょう。この声が上川(陽子)法務大臣に届くように、みなさまどうか応援をどうぞよろしくお願いします!」 約100人の聴衆たちから沸き起こる万雷の拍手。その大半が橋本氏と同じ「連れ去り被害者」たちだ。いま橋本氏は“勝負師”から一転、「連れ去り被害」たちが担ぎ上げる“ヒーロー”のような存在となっているのだ。 11歳で奨励会入りし、18歳でプロ棋士デビュー。20代の頃、金髪にパンチパーマの出で立ちで対局に臨んだ姿から、ついた渾名は“棋界の異端児”。将棋界の最高峰・順位戦A級リーグに在籍したこともある橋本氏の突然の引退表明は、棋界のみならず社会を驚かせた。 背景にある「単独親権制度」 その理由が「連れ去り」だったと明かされたのは4月2日のことである。 「これは本当に社会問題となっている事象で、いま私は被害者として巻き込まれている。この事実を一人でも多く知ってほしいと思い、このチャンネルで告発することを決意致しました」 自身のYouTubeチャンネルでこう語り出した橋本氏は、現在も1日1回のペースで、連れ去り問題について私見を述べる動画をアップし続けている。 「デイリー新潮」でも度々取り上げてきた「連れ去り」とは、夫や妻がある日突然、子供を連れて家を出てしまうことだ。その日を境に、残された方の親と子供は引き裂かれてしまう。このようなトラブルが日本社会では多発し、2018年からは国の立法不作為を問う6件の国家賠償請求訴訟が立て続けに起きた。 背景にあるのは、日本特有の親権制度である。日本では民法の規定で、離婚するとどちらか一方しか親権が持てなくなる「単独親権制度」が採られている。そのため、いざ夫婦関係が破綻した時、黙って子供を連れ去ってしまう親が後を絶たないのだ。問題なのはその後、裁判所で親権が争われる時、連れ去ったほうが圧倒的に優位に立てる“システム”が出来上がっている点である。 出産後4カ月で起きた“連れ去り” 橋本氏が訴える。 「裁判所が重視するのが『監護の継続性』です。私のように連れ去られた親が“子供を返してほしい”と訴え出ても、裁判所は、いまの環境を変えてしまうと子供の心身に悪影響を与えてしまうと退け、面会すら認めないのです。このような司法の慣例が、”連れ去り勝ち”を許しています。私の場合もそうでした」 橋本氏は2017年に、約1年間の交際を経て妻と結婚。関西地方にあった妻の実家近くに引っ越し、対局がある日は東京に通う日々を送っていた。 「裁判の関係もあるので、すべてを詳細にお話できないのですが、もともと妻は精神的に不安定なところがありました。ただ、待望の妊娠が分かってからは、子供ができる喜びから精神状態も改善していき、ほっとしていたのです」 2019年3月に長男が誕生。やがて慣れない育児などを巡って、気づかないうちに夫婦間に亀裂が入ってしまったという。 「妻の負担を少しでも軽くするため、家にいる時は率先して家事を引き受けていました。お風呂に入れ、寝かしつけるのは私。待望の子宝に恵まれ、私自身は夫婦円満にやっているつもりでした。しかし、出産から4カ月ほど経ったある日、些細ないざこざがきっかけでLINEで言い争ってしまう”事件”が起きました」 弁護士から届いた一通の書類 その一回の言い争いが”決定打”になったというのだ。喧嘩した2日後の7月18日、橋本氏が対局から帰ると「一緒に暮らしたくない」という書き置きだけが残されていた。妻は息子を連れて、実家へ帰ってしまったのだった。 「その後、妻の両親を呼び出し、話し合いを求めましたが、埒があきません。しばらくして妻とようやく話し合いの場を設け、息子とも会えたのですが、妻は話し合いの途中で息子を抱きかかえて出ていってしまいました」 すると、翌日、妻の弁護士から書面が届いた。 「婚姻関係が破綻した理由は、私が一方的に何時間にもわたって責め続ける態度が原因である。慰謝料を払えと。全く身に覚えのない話でした。ちなみに、私は妻に暴力を振るったことも、浮気をしたこともありません。すぐに弁護士に連絡して詳しい説明を求めましたが、話になりませんでした。息子に会わせてほしいとお願いしても、“1カ月に3、4時間程度、母親の監視付き”という受け入れがたい条件を提示してくる。そこで、私のほうも弁護士を立てて争うことにしたのです」 子供の写真立てを叩き割った日 橋本氏は「監護者指定」と「子の引き渡し」を家庭裁判所に申し立てたが、いずれも認められなかった。 「ろくに調べてもらえないまま却下されました。裁判官は、別居に至るまでの経緯なんてまったく見てくれない。“シングルマザーはかわいそう”という視点ありきなのです。彼らは司法の常識に毒され、一般的な感覚を持ち合わせていない。 裁判官同様に悪いのは、離婚をビジネスにしている一部の弁護士たちです。彼らは財産分与や婚姻費用などから成功報酬を得ています。だから、話し合いで夫婦仲を修復しようとしないどころか、あえて引き裂こうとする。私は妻というよりは、『連れ去り』を画策し、容認している弁護士や裁判官が許せないのです」 離婚調停は不調に終わり、いまは離婚訴訟中だ。1年7カ月もの間、息子と会えない日々が続いてきた。 「スーパーや公園を通りがかると、幸せそうな親子連れとすれ違います。その度に動悸が激しくなり、吐き気が止まらなくなる。死にたいと思ったことも一度や二度ではありません。 一番辛かったのは、家庭裁判所から『監護者指定』の審判書が届いた時でした。私の精神に不安定な面が見受けられるなどと、人格を否定する文面があった。厳しい現実を知り、もう息子に会えないんだなって思った瞬間、部屋に置いてあった子供の写真立てに手が伸びて、叩き割っていました」 将棋を指す姿を息子に見せたかった とても将棋など指せる状態ではなかったという。精神科で「心身疾患と鬱病」と診断され、昨年10月には休場せざるを得なくなった。 「外国では『連れ去り』は犯罪とみなされ、母親であろうとも逮捕されます。しかし日本では、被害者が加害者のように扱われてしまうのです。向こうには親子揃った家庭が維持され、こっちは一人ぼっち。さらには婚姻費用やら養育費を請求され、あたかもATMです。こんな不条理が許されていいはずがありません。 私が息子と過ごせた時間は、たった4カ月です。ハイハイを始め、つかまり立ちして、歩き出す。子供の成長は一生に一度しか見られない瞬間ですよね。私はそんな親として本来得られる喜びをすべて奪われ、このコロナ禍でたった一人で耐え続けたのです」 最後は将棋人生に、自ら終止符を打たなければならない状況まで追い込まれた。 「本当はNHKに映る、私が勝つかっこいい姿を息子に見せたかった。ただ、もともとファンに無様な姿を見せてまでも将棋を続けていくつもりはありませんでした。もちろん30年続けてきた将棋から離れるのは寂しいですが、いまはそんな感傷に浸るような気持ちではありません」 とにかく、怒りがこみ上げて仕方がないというのだ。実際、彼のYouTube動画には、裁判官などに対して、感情丸出しの過激な発言が散見される。 「それだけの絶望を経験してきましたから。息子といつ再会できるかどうかはわかりません。彼が成長して会いたいと訪ねてきても、その時、私は生きているかどうかはわからない。けど、たとえ息子が取り戻せなくても、この体験を社会に広め、二度とこのような悲劇が起きない世の中にしたい」 政界進出も視野に 連れ去りを防止するために必要なのは、夫婦関係に関わる民法の見直しである。今年2月に上川法務大臣は法制審議会に対し、離婚後の養育をめぐる課題解消に向けた制度見直しを諮問した。現在、議論が積み重ねられている最中だ。 「何としても、上川大臣に私たちのこの怒りを届けて、法を変えてもらいたい。もしそれが難しいならば、私自身が政治家になって法律を変えるくらいの覚悟でやっていく所存です」 むろん、夫婦間の問題である限り、妻側の言い分もあるであろう。だが、はっきり言えるのは、この問題の最大の被害者は子供たちであるということだ。彼らはある日突然、夫婦の諍いに巻き込まれ、父や母を失ってしまうのである。橋本氏の“怒り”は社会を動かせるのか。今後の活動に注目していきたい。

「実子誘拐ビジネス」の闇 ハーグ条約を“殺した”人権派弁護士たち|池田良子

人権派弁護士が「実子誘拐」を指南 本年3月24日の参議院法務委員会で、驚くべき事実が報告された。 2018年5月15日、パリにおいて、外務省と日本弁護士会が「国際結婚に伴う子の親権(監護権)とハーグ条約セミナー」を開催し、実子誘拐を指南したというのだ。 ハーグ条約とは、正式には「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」と言い、国際的な実子誘拐問題を解決するため、子どもの元居住国への返還手続や親子の面会交流の実現などについて定めたものである。日本は2014年に加盟している。 このセミナーにおいて、日弁連から派遣された芝池俊輝弁護士が、フランス在住の日本人(主に母親)に対し、ハーグ条約について講演した。 芝池弁護士は、国連子どもの権利委員会委員の大谷美紀子弁護士とともに「国際人権法実践ハンドブック」を書くなど、「人権派弁護士」として広く知られる人物。 その人権派弁護士がパリで話した内容が、参加者によりすべて録音されていた。その録音内容を聞くと、「ハーグ条約の趣旨に沿い、子どもを第一に考え、夫婦できちんと離婚後のことを話し合いましょう」と諭す内容ではまったくない。「いかにハーグ条約の適用を受けずに、日本に子を連れ去るか」という子どもの権利を侵害する手法を具体的に指南するものだった。 たとえば、こんな調子である。 「皆さん、知りたいのは、いざ日本に帰った場合に、そのまま仮にハーグ条約を(盾に訴えを)起こされても、戻さなくて済むんじゃないかと……これから少し話をしたいと思います」 「私、もうこれで、全部返還拒否事由が満たされません。どれもダメでした。じゃあ、仮に日本で裁判起こされたら絶対返還ですかというと、そうではありません。……いい取り決めをして、戻るなり戻らないってことをしていく、というのが日本の裁判所、日本のハーグの事件の特色なんです。……諦める必要はありません」などと述べている。 どうやれば「実子誘拐」ができるのか 45条のハーグ条約のなかで、子の返還拒否事由が規定してあるのは2条ほどである。そのことから明らかなとおり、返還拒否は条約の主眼ではない。極めて例外的な特殊事情がある場合にのみ認められるものだ。実子誘拐を防止するための条約なのだから当たり前である。 にもかかわらず、芝池弁護士は、その極めて例外的な場合にしか認められないはずの規定の適用を受けるためにどうすべきか、延々と30分説明したのである。「実子誘拐指南」と言われても仕方がないだろう。 では、どうやれば「実子誘拐」ができるのか。以下、芝池弁護士の説明を引用する。 「条文を簡単に見ておくとですね、条文、ここは大事なので見ておきましょう。……28条ってのがあります。28条ってのが返還拒否事由なんですね。ここに書いてあるようなことがあれば子供を戻さなくてもいいですよ、っていう条文です」 「で、この28条……を見ると、“常居所地国に子を返還することによって、子の心身に害悪を及ぼすことその他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険があること”と書いてますよね。……これだけ見ると、別にお母さんへのDVって入ってないわけですけれども……“相手方及び子が常居所地国に入国した場合に相手方が申立人から子に心理的外傷を与えることとなる暴力等を受けるおそれ”って書いてあります。 相手方って、これお母さんです。皆さんのことです。相手方です。ハーグ条約をされる相手です。連れて帰るほうです。相手方と子どもが、もしフランスに今後戻ってきた場合に、夫のほうの申立人から、子どもに影響があるような暴力を受けることがあるかどうかっていうことが一つの判断要素になります、って書いてあるんです」 ハーグ条約の条文を読んだことがある人であれば、この芝池弁護士の説明に疑問を持つはずである。なぜならば、ハーグ条約には、返還拒否事由として、配偶者暴力(DV)については一切規定がないからだ。 ハーグ条約に日本が仕掛けた罠 ハーグ条約は、あくまでも子どもの利益を第一に考える条約である。 したがって、夫婦の関係は子どもの返還の決定に無関係。夫婦の一方が不貞行為をしていたかどうか、配偶者暴力をしていたかどうかは関係ない(仮にDVがあったとしても、夫婦が別居して共同養育にすれば問題は解消されるのであり、いずれにせよ返還拒否事由になり得ない)。子どもに対する暴力のみが考慮される。 ハーグ条約の第13条の「返還することによって子が身体的若しくは精神的な害を受け、又は他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険があること」という規定がそれである。 子が心身に害悪を受ける状況とは、たとえば児童虐待を受けている場合であり、耐え難い状態とは、たとえば元住んでいる国が戦争状態になっている場合などである。このように、ハーグ条約は明らかに子の利益が害されると認められる場合にのみ返還拒否を認めている。 しかし、日本はハーグ条約締結後、条約を実施するための国内法(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律)を作る際に細工をした。 なんと、ハーグ条約第13条がまったく想定していない「DV」を返還拒否事由に入れてしまったのだ。 芝池弁護士の説明のとおり、国内実施法第28条を見ると、ハーグ条約に基づく子の返還拒否を認める判断をするにあたり、「相手方及び子が常居所地国に入国した場合に相手方が申立人から子に心理的外傷を与えることとなる暴力等を受けるおそれの有無」を考慮するよう規定してある。 なぜ、DVが子どもの利益を侵害するのかといえば、DVを子どもの前でやることは子どもに「心理的外傷」を与えるので「児童虐待」に該当し、「子が心身に害悪を受ける」という理屈のようである(日本では、これを「面前DV」と呼んで児童虐待としており、児童虐待防止法にも規定されている)。 いずれにせよ重要なのは、「DVを受けるおそれの有無」を判断するのは「日本の」裁判所ということだ。では、日本のDV判断基準とはどのようなものか。 ここがヘンだよ、日本のDV 日本の政府広報によると、DV行為の例として「大声でどなる」「何を言っても長時間無視し続ける」などが挙げられている。 どういうことか。妻の浮気の証拠を見つけた夫が「大声で怒鳴った」らDVになり、子どもがその場にいたら「児童虐待」になる。また、夫婦喧嘩で両方が大声でどなりあっていた場合であっても、妻が子どもを連れ去り、DVを受けたと訴えて裁判所にかけこめば、裁判所は夫にDVがあったと事実認定し、連れ去りを容認する。これが日本の裁判所の運用である。 外国から実子誘拐をして帰国した日本人の親がDVを受けたと主張し、28条に基づいて返還拒否の申立てをすれば、日本の裁判所が日本のこのDV判断基準に基づき、返還拒否の是非を決められる。 しかも、28条を見れば明らかだが、暴力等を受ける「おそれ」があれば良い。「おそれ」という言葉は、どこまでも拡大解釈できるおそろしい言葉である。そして、その「おそれ」を判断するのも、日本の裁判官なのだ。 つまり、日本の裁判所の敷地内に一歩でも入れば、ハーグ条約などの国際的ルールは一切適用を受けないということになる。人権派弁護士らがやるいつもの「あくどい手口」に基づき、親に子を誘拐させ、でっちあげたDVの証拠を持って帰国させられれば、日本の裁判官が返還拒否を認めてくれる。 芝池弁護士はセミナーで、この28条の適用を受けるために、次のようにフランスにいる日本人に説明している。「(DVの)きちんとした証拠を持って帰って来ることも大事です。たとえばフランスの病院に行って、きちんと診断書を書いてもらうとか、あるいはシェルターに入っていたならばシェルターの方に証明書を書いてもらうとか、警察に行ったならば警察に相談した履歴記録等を書いてもらうとか……そういった証拠をちゃんと持って帰るってことが必要です」 いくら日本の裁判官であっても、何も証拠がないのにDV認定するのは難しい。特に、ハーグ条約のケースは国際社会も見ている。なので、「それっぽい」証拠を持ってきてもらえると助かるのである。 でっちあげDV3点セット 芝池弁護士の提示した3つの「証拠」は、まさに日本国内で人権派弁護士らがDVの捏造を指南する時に利用する3点セット。 病院の診断書は、「ストレス性腸炎」などの病名で頼めばすぐに発行してもらえる。DVシェルターに「入っていた」という事実も、日本の裁判所では証拠になる。警察や婦人相談所へ「相談した」という事実も証拠として使える。この3点を使えば、まったくDVがなかったとしても簡単にDVの証拠を捏造できるし、日本の裁判所はDVの事実認定をしてくれる。 つまり、芝池弁護士が言いたいことは、自分の指導に従い日本に子どもを誘拐してくれば、あとはDVを子の返還拒否事由に入れ込んだ「国内実施法」と、虚偽のDVでも事実認定する「日本の裁判所」の運用とを利用して子どもを返還しないで済むのだ、ということであろう。 2011年、米国ABC放送で日本人による実子誘拐が報道された。そのなかで、日本人の妻が子を誘拐し、日本に帰国したあとに米国人の夫に宛てたメールが出てくる。そのメールには、「Now it’s time to start this game in Japanese rules」(さあ、日本のルールでゲームを始めるよ)と誇らしげに書いてある。 これは、ハーグ条約に日本が加盟する前のやりとりだが、現在も状況はほとんど変わりがない。 つまり、日本はハーグ条約に入ったにもかかわらず、ハーグ条約加盟前と同様に「日本のルール」で実子誘拐ができる。まさに、芝池弁護士が言うとおり、これが「日本の裁判所、日本のハーグの事件の特色」なのである。 そして、いみじくも上記のメールに書いてあるように、実子誘拐犯とその支援をする人権派弁護士らにとって、これは「ゲーム」である。 そして、彼らがゲームを楽しむしわ寄せを最も受けているのが子どもたちなのだ。 このハーグ条約を骨抜きにする国内実施法を策定した経緯については、2014年5月9日の公明新聞の記事で明らかにされている。この記事には「ハーグ条約国内実施法 法律制定 そのとき公明は~子の利益守り、DV被害者への支援強化盛り込む」との見出しで、外務省出身の山本香苗議員らの活躍などが書かれている。 […]

「実子誘拐ビジネス」の闇 人権派弁護士らのあくどい手口|牧野のぞみ

人権派「39人」による集団リンチ 仕事に疲れて家に帰ると、子どもが「おかえり!」と駆け寄って抱きついてくる。ぎゅっとしがみつく小さな手。この子がいるからがんばれる。そんな日常のしあわせが突然奪われる。家に帰ったら、誰もいない。家具もなにもなく、もぬけの殻。 このような子どもの連れ去りが、国内で数多く発生している。子どもを連れ去る者は、なんと一方の親(多くは母親)である。欧米などの先進国の大半では、これは誘拐罪に該当する重罪である。 しかし日本においては、「実子誘拐」は罪に問われず、弁護士らの指導により日常的に行われている。突然愛するわが子を奪われ、子どもに会えなくなり、養育費だけを支払い続けることで、精神的、経済的に追い込まれ、自殺する親(多くは父親)もあとを絶たない。 そのような「実子誘拐」の被害者である父親のA氏が、自身の離婚訴訟に関連し、「妻に暴力をふるうDV夫に仕立て上げられ、名誉を傷つけられた」として、弁護士ら39人を相手に民事訴訟を起こした。被告には、元裁判官を含む弁護士らのほか、NPO法人代表、大学教授、朝日新聞論壇委員(当時)など錚々たる者が並ぶ。 訴状には、彼らの行った名誉毀損行為が「通常の名誉毀損とは全く異質の組織的・計画的犯行」であり、「その精神的苦痛や経済的損失がどれ程甚大なものかは、裁判官自らが一個人として同様の集団リンチを受けたらどうかと考えれば、容易に想像ができるはず」との記載がある。 たしかに、離婚訴訟が単なる夫婦喧嘩が拡大したものでしかないのであれば、夫婦喧嘩の一方の側に39人もの人間が加担し、もう一方の側に対し、集団で名誉毀損行為をすることの意味を成さない。しかも、39人の大半にA氏は会ったこともなく、全く面識もない。 では、なぜA氏は面識もない弁護士や元裁判官ら39人に集団リンチを受ける羽目に陥ったのか。それは、いわゆる離婚ビジネスを生業とする弁護士らの虎の尾を踏んだからである。 被告に名を連ねる39人は、職業も所属する組織も様々であり、一見、それぞれ何も関係なさそうに見える。しかし、訴状には「被告らに共通する点は、欧米諸国では誘拐罪が適用される犯罪行為である親による子の連れ去りや国連児童の権利条約に明確に違反する親子の引き離し行為に関与し、当該行為が引き続き日本で行えることを願う者らである」とある。 この訴状には、A氏の妻(当時)が起点となり、それぞれの被告とメールでやり取りを行っている共謀の証拠も添付されている。 A氏のケースには、家族を崩壊させ、小さな子どもの心を傷つけ、一方の親を追い込む「実子誘拐」の問題点が凝縮されており、このケースを詳細に見ることで、その背後にある「実子誘拐ビジネス」で蠢く集団の実態が見えてくる。 集団の中心にいる裁判官と弁護士は、一般的にどのように「実子誘拐」にかかわっているのか。 弁護士が「実子誘拐」の方法を指南 裁判官は、後述するように「継続性の原則」に基づき、「実子誘拐」をした親に親権を与える判決を下すのが常である。そこで弁護士は、親権を確実に奪うために、離婚を考えている親に対し「実子誘拐」を勧め、方法を指南する。これは憶測で言っているのではない。数多くの証拠がある。 ある女性誌には、弁護士が「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れて出ること」と堂々と書いている。 日弁連法務研究財団発行の本のなかでは、冒頭に「実務家である弁護士にとって、親権をめぐる争いのある離婚事件で、常識といってよい認識がある。それは、親権者の指定を受けようとすれば、まず、子どもを依頼者のもとに確保するということである」と記載されている。 弁護士が一方の親に子どもを誘拐するよう唆し、裁判を提起させれば、裁判官が親権をご褒美として与える段取りとなっている。 そして、もう一方の親から奪い取った子どもの養育費などの一部をピンハネして弁護士が懐に入れるのである。そのお礼として、裁判官が退官したら弁護士事務所で雇うケースも少なくない。 からくりは極めてシンプルであるが、多くの人はそれに気が付かない。弱者の味方を標榜する弁護士と公明正大であるはずの裁判官がそのような形で癒着しているとは、夢にも思わないからである。 しかし、裁判所の実態は多くの人が想像するものとは全く異なる。国会の審議でも取り上げられた有名な裁判所職員のブログがある。そこには、子どもを誘拐された親を嘲笑し、「自分の要望が通らないからといって自殺を図ろうとする当事者。自分の要望が通らない=裁判所が相手の味方をしていると完全に妄想中。もうだめだと窓から飛び降りようとしたりして本当に迷惑だ。裁判所でやられると後始末が大変だからやめてくれ、ああ、敷地の外ならいつでもどうぞwww」などと記載されている。 妄想でも何でもない。 これが裁判所の現実である。子どもを誘拐され、離婚訴訟を配偶者から訴えられれば、このような司法の闇が待っているのである。 A氏はわが子との生活を取り戻すため、弁護士の常識であるところの「実子誘拐ビジネス」の闇に切り込んだ。そこで、弁護士や裁判官らにより徹底的に社会的に抹殺されかかったのである。 「連れ去り勝ち」の無法地帯 離婚時の親権をめぐっては、松戸判決と呼ばれる重要な裁判がある。 A氏は実は、この松戸判決の当事者だ。2歳で連れ去られた娘の親権をめぐり、2016年3月の一審判決では「自分が親権者となった場合に母親である妻に年間100日程度娘と面会させることを約束し、それを自らが破った場合には親権を妻に渡す」ことを提案したA氏を親権者として相応しいと判断し、A氏に親権を認めた。 それまでの裁判所の先例では、面会交流は月に1回数時間、監視付きが相場で、親権者を認める際には「継続性の原則」という慣例により、同居している親を優先していた。 そのなかで松戸判決は、子どもが両親の愛情を受けて健全に成長することを可能とするため、「より寛容な親」を優先する「フレンドリーペアレント・ルール」を採用した画期的な判決として注目された。大岡越前の「子争い」を彷彿とさせる名判決として、多くのメディアが評価していたものである。 しかし、2017年1月の二審東京高裁判決では一審判決を覆した。 裁判官は「実子連れ去りをした親に親権を与える判決を下す」と述べたが、そのような判決を下すために必要な理屈が、悪名の高い「継続性の原則」である。 この原則に基づくと、一方の親を欺き留守中に子どもを誘拐し、その後、子どもともう一方の親との接触を徹底的に断ち切った親が親権者として認められることになる。この原則は、法律上どこにも根拠はない単なる裁判所の慣例である。 むしろ、「連れ去り勝ち」を生むものであり、他の先進国でこのような子どもの利益に反する慣例を裁判所で採用している国は皆無である。 二審東京高裁判決で裁判官は、継続性の原則を採用したうえで「フレンドリーペアレント・ルール」を明確に否定し、A氏の妻を娘の親権者とする判断を下した。判決文には「親子の面会の重要性は高くない。年間100日の面会は近所の友達との交流などに支障が生ずるおそれがあり、子の利益になるとは限らない」との記載がある。 同年7月、最高裁はA氏側の上告を不受理とし、確定となった。本来、一審と二審とで法律判断が分かれた場合、最高裁は受理し、審議しなければならない。しかし、最高裁は不受理を決定し、審議すら拒否した。その決定を下した裁判長は鬼丸かおる。弁護士出身の裁判官である。 日本は「子どもの拉致国家」 国際的には、日本は「子どもの拉致国家」であり、その元凶が司法にあるとの認識が定着しつつある。 米連邦捜査局(FBI)の最重要指名手配犯リストでは、米国人の元夫に無断で子どもを連れて日本に帰国した日本人女性の名前が、テロリストと同様に扱われている。 米国ではこの10年近く、議会において何度も公聴会が開催され、日本の司法がこのような「実子誘拐犯」の引き渡しに応じないだけでなく、「誘拐犯」に親権を与えるなどの行為を行うことで「実子誘拐」を助長している、と繰り返し非難している。 また、米国務省は、2018年に出した「国際的な子どもの拉致」年次報告書で、日本を国際的な子どもの誘拐を禁ずる「ハーグ条約」の不遵守国と認定した。 同年3月には、26人のEU加盟国大使が、親に会う子どもの権利を尊重するよう日本に訴えかける文書を出した。昨年6月にはフランスのマクロン大統領が安倍首相に、「実子誘拐」について問題提起したうえで、「容認できない」と言及した。 イタリアのコンテ首相もまた、同月に開催されたG20のグループ会議で、子どもに対する両親の権利について安倍首相に懸念を表明した。 今年の1月に、オーストラリア政府が日本の法務省に対し、家族法を改めるよう要請したとの報道もある。 これだけ諸外国政府から非難されている背景には、日本人による「実子誘拐」と日本の司法の実態が繰り返し海外で報道され、対日感情が悪化している背景がある。 「日本の司法システムを批判する論調が支配的なフランスでは、ゴーン前会長の逃亡容認論が根強い。仏紙フィガロが『ゴーン氏が日本から逃げ出したのは正しかったか』と読者に尋ねたところ、正しかったと応じた人が77%に上った」 と伝える記事を最近見かけたが、フランスにおいて日本の司法システムを批判する論調が支配的となってしまった原因の一つに、「実子誘拐」の問題があると考えられる。 この松戸判決が東京高裁で覆されることがなく最高裁で確定していれば、あるいは最高裁が東京高裁の判決を覆していれば、日本で「実子誘拐ビジネス」はできなくなり、現在、ここまで諸外国から批判を受けることもなかったはずである。 一刻も早く、この悪名高い「継続性の原則」をやめさせ、裁判所を子どもの利益を第一に考える場にしなくてはならない。 しかし、なぜこれほど外国から批判される「実子誘拐」が日本で社会問題とならないのであろうか。その理由は、A氏のケースを見ることでよく分かる。 でっちあげDVで人格攻撃 A氏のケースに戻る。裁判所の従来の慣例を覆す一審判決の直後から、被告39人のA氏に対する執拗かつしたたかな人格攻撃が展開された。以下、A氏が今回提訴した名誉毀損行為の数々だ。 ◇NPO法人全国女性シェルターネットの理事(元代表)である被告近藤恵子が講師を務める内閣府主催のDV相談員研修会において、同法人の共同代表である被告北仲千里、被告土方聖子が、研修会の参加者に対して、A氏がDVを行う人物であると印象づけるビラを作成して配布し、一審判決を見直すよう高裁へ要望する書面への署名を求めた。 この問題は、衆議院予算委員会・法務委員会でもとりあげられ、内閣府男女共同参画担当大臣から当該行為に対し、「のぞましくない」との答弁がなされている。なお、被告北仲はこの事件が国会で糾弾されたにもかかわらず、内閣府主催「DV等の被害者のための民間シェルター等に対する支援の在り方に関する検討会」の構成員に選ばれている。 ◇被告近藤恵子は、一審判決に関して産経新聞から取材を受けた際に、「DVは冤罪というのは加害者の論理だ。支援に当たったケースで冤罪DVはゼロ。今回の事例でも、私たちは夫にDVに当たる行為があったと考えている」「母親が不当に子どもを連れ去ったのではなく、実態はDVから自身と子どもを守るための緊急避難だった」などと話した。 そのため、A氏が実際はDVを行っていたかのような印象を与える記事となって報道されることとなった。なお、被告近藤は以前、朝日新聞からの取材に対し、「被害者が(シェルターに)逃げている事実が、DVの明確な証拠」と主張している。 ◇妻側の弁護団を構成する被告蒲田孝代、清田乃り子、齋藤秀樹、坂下裕一、本田正男ら総勢31人は、二審東京高裁判決後に司法記者クラブで開いた記者会見において、「弁護団作成資料」と称するものをメディア関係者に配布した。 […]

男児遺棄容疑の母、突然の育児放棄か 保育所へ通わせず

大阪市で鈴木琉聖(りゅうせい)ちゃん(1)とみられる遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された母親の無職鈴木玲奈(れな)容疑者(24)が3月に突然、琉聖ちゃんを保育所に通わせなくなっていたことが、関係者への取材で分かった。それまでは健診を受けさせるなど問題はなかった。遺体は低栄養状態で、府警は、3~4月に育児態度が急変してネグレクト(育児放棄)状態になった可能性があるとみている。 鈴木容疑者らが8月に大阪市に転入するまで住んでいた和歌山県みなべ町などによると、鈴木容疑者は3月、急に「やめる」と言い、同13日から琉聖ちゃんと姉の長女(3)が保育所に来なくなった。大阪市に転居後は、長女だけが保育所に通っていたという。 琉聖ちゃんは昨年12月にみなべ町で10カ月健診を受け、「異常なし」と判断された。今年2月には水ぼうそうなどの予防接種を受けていた。保育所にも通っており、地元の紀南児童相談所は「通報もなく、問題のある家庭という情報はなかった」としている。 琉聖ちゃんとみられる遺体は司法解剖の結果、胸の筋肉の発達不良や腹の脂肪量の低下がみられ、栄養が不十分な状態だった。鈴木容疑者は「4月に息子を残して車を離れ、戻ったら死んでいた」などと供述。府警は、3~4月に何らかの理由でネグレクト状態になっていた可能性もあるとみて、鈴木容疑者から当時の状況を聴いている。