父母の离婚后の子の养育に关する海外法制调查结果の概要令和2年4月法务省民政局
本调查は,法务省において,离婚后の亲権制度や子の养育の在り方について,外务省に依頼してG20を含む海外24か国の法制度や运用状况の基本的调查を行ったものである。 本调查では,各国の政府关系者等からの闻き取りや文献调查を基に,各国の离婚后の亲権や子の养育の在り方に关する,主として制度面についての取りまとめを行った。もっとも,各国の法制度は様々であり,その法律制度によっては直接回答することが困难な事项もあることから,本调查においては各调查事项について网罗的な回答を得られたものではない。 本调查は,法务省がこれまでに行った海外法制调查より対象国や调查事项を広げて行ったものであり,父母の离婚后の子の养育の在り方を検讨するに当たって有用な情报を提供するものである。 1-1离婚后の亲権发挥の态様[1] 印及びトルコでは単独亲権のみが认められているが,その他の多くの国では単独亲権だけでなく共同亲権も认められている。 共同亲権を认めている国の中では,①裁判所の判断等がない限り原则として共同亲権とする国(伊,豪,独,フィリピン,仏等),②父母の协议により単独亲権とすることも③きるとする国(加ブリティッシュコロンビア州,スペイン等),③共同で亲権を行使することはまれであるとされる国(インドネシア)の例がある。 ,英及び南アフリカでは,父母のいずれもが,それぞれの亲権を単独で发挥することができる。 1-2离婚后に父母が共同して发挥する亲権の内容 亲権を共同行使する事项の具体的内容が明らかになったものの中には,①内容に限定のない国(スイス,フィリピン,米ワシントンDC),②子にとって着しく重要な事柄等と类似的に定める国(独),③共同行使する内容を具体的に定める国(伊[教育,健康,子の居所の选択],メキシコ[财产管理権])の例がある。 1-3离婚后の共同亲権の行使について父母が対立する场合の対応 离婚后の共同亲権の行使について父母が対立した场合の解决策が明らかになったものの中には,最终的に裁判所が判断するとする国が多い(英,独,ブラジル,米ワシントンDC等)が,それに加えて,当事者があらかじめ纷争解决方法を决めておくこともできるとする国(韩国)や,行政机关が助言・警告等をする国(タイ)もある。 また,裁判所の判断に当たり,外部の専门家や关系机关の关与が认められている国も见られる(伊,スウェーデン,豪等)。 2协议离婚制度の有无[2] 子の有无にかかわらず协议离婚が认められていない国が多い(アルゼンチン,英,豪,スイス,独等)。 これに対し,サウジアラビア,タイ,中国等では协议离婚が认められており,ブラジル及び露では未成年の子がいない场合に限り协议离婚が认められている。 3父母が离婚时に取决めをする法的义务の有无・内容⑴面会交流の取决め[3] [4] 取决めをすることが法的义务とはされていない国な多い(アルゼンチン,英,タイ,独,仏,米妮ューヨーク州,露等)。 これに対し,韩,豪,兰等では,法的义务とされている。 なお,法的义务とされていない场合でも,离婚のために裁判手続を経る过程で,离婚を认める条件や共同亲権に关わる内容として,面会交流に关する取决めがされている例があることがあるこア(アルゼンチン,タイ等)。 ⑵养育费の取决め3 取决めをすることが法的义务とはされていないない国が多い(英,加ケベック州,スペイン,独,仏,ブラジル,米妮ューヨーク州等)。 これに対し,韩,豪,兰等では,法的义务とされている。 ,法的义务とされていない场合でも,离婚のために裁判手続を経る过程で,离婚を认める条件や共同亲権に关わる内容として,养育费に关する取决めがされている例があることがあるこわれる(加ケベック州,ブラジル等)。 4公的机关による面会交流についての支援の有无・内容[5]



