Knowledge Base

Probably the world's biggest database for parental abduction.

Refine Search:

Language

Language:

Resource Type

Resource Topics

Countries

Year Published

Keyword Search:

Results:

Real Stories

ミツカン本社前で抗議を開始しました【ミツカン父子引離し事件】

皆さま、こんにちは 本日より一週間、愛知県半田市のミツカン本社前で、ミツカン、及び、同社を私物化し僕と息子を引離すよう画策した中埜和英会長と中埜美和副会長に抗議致します。 4月2日(金)まで毎日、(少なくとも)朝8:30〜9:15に行います。その他、昼12時頃も行う予定です。もしも見かけた方はお気軽にお声がけ下さい。 以下の写真は、本日(3月29日月曜)の抗議の様子です。 朝、出勤される社員一人ひとりに「YouTubeに情報公開したのでぜひご覧下さい」等と呼びかけました。勤務する会社で一体何が起こっているのか、社員の皆さんは知る権利があると思います。 そして、中埜和英会長と美和副会長に対して、ミツカンを私物化した児童虐待・人権侵害を止めるよう訴えかけました。 このような抗議を行わざるを得ないほど、僕が、止むに止まれぬ状況に追い込まれている事をご理解頂けましたら幸いです。 ミツカンは僕と息子を引離して敗訴(仮処分裁判)したものの、敗訴を無視して引離しを強行しました。さらには報復で僕を即日解雇しました。 ※証拠と共に解説する動画を作りましたので、昨日の記事(←リンク)を御覧ください。 司法判断まで無視する同社に対しては、法律で認められた範囲内で抗議を行う以外に、僕には手段が残されていません。 息子と引離された父親として、黙ったまま泣き寝入りするわけにはいきません。 すべて無視され続けていますが、つい先程も、「愛している」と息子に伝える41回目の動画を送りました。今まで一度も返事はありませんが、我が子に愛情を伝えることを妨害する権利など誰にもないはずです。 親子が愛を育むことは人権そのものです。 息子との絆を回復するまで、 僕の闘いは終わりません 改めまして、皆さまからの暖かい応援に心より感謝申し上げます

Read More »
Real Stories

引き離される親子を救いたい!『子どもの未来と心を守ろう!オレンジパレード』を開催

3月22日に「子どもの権利条約9条を守る会」の主催により、第二回ウォーキングフェス『子どもの未来と心を守ろう!オレンジパレード』が渋谷にて開催されました。 パレードでは参加者がオレンジ色の風船や着ぐるみ姿などで渋谷周辺をウォーキングし、『子どもが愛される未来』を訴えました。 新型コロナウイルスの影響で参加自粛される参加者が多数いる中で、国内外から子どもの連れ去り被害に遭った親達や、その支援者など約200名が集まりました。 第一回ウォーキングフェスの様子は下記の記事よりご覧ください。 日本でも離婚後の「共同親権」導入を(親子が親子であることを当たり前の社会へ)(明智カイト) 「子どもの権利条約9条を守る会」とは 3月22日オレンジパレードの様子(提供:子どもの権利条約9条を守る会) 主催団体である「子どもの権利条約9条を守る会」は全国の親と子が引き離された当事者の大小様々なグループや団体に所属する有志などが集まり発足した会です。 具体的には離婚後共同親権などの法改正を求めるグループ、合意なき強引な子どもを連れての別居(いわゆる子の連れ去り)に刑事罰を求めるグループ、児童相談所の不当に保護の改善を求めるグループ、国連報告や国賠訴訟で今の世の中を変えようとするグループ、主に交流会などを開催し子どもに会えない当事者の悩みに寄り添うグループ、面会交流の充実を求めるグループ、など様々なグループに所属する者で構成されています。目的や方法は違っても『子どもに会えない日本』はおかしいという共通認識をもとに繋がっています。 日本はハーグ条約に先立ち「子どもの権利条約」に署名しており、同条約第9条に定められている通り、日本は非親権者の面会交流を子どもの権利として認めなければなりません。しかし、日本国最高裁判所は、非親権者は子どもと会う権利はなく、国家による面会交流の強制は、親や子どもの権利ではないと裁定しています。この裁定により、事実上、親権者の協力なしには、面会交流は不可能となっているのです。 オレンジパレードの概要などについての詳細は下記よりご覧ください。 第二回ウォーキングフェス『子どもの心と未来を守ろう!オレンジパレード」 子どもたちの『親に会いたい』という声を代弁したい 3月22日オレンジパレードの様子(提供:子どもの権利条約9条を守る会) 子どもたちは様々な生きづらさを抱えながら過ごしています。親の離婚もその一つです。年間3組に1組が離婚をしますが、そのために片親と疎遠になる子どもが年間約15万人います。親だけではなくその片親の祖父母や従兄弟など親戚とも疎遠になっています。その中で子どもたちは『親に会いたい』という気持ちや『親に愛されたい』という気持ちを押し殺しながら過ごしています。 そんな子どもたちの「親に会いたい」という声を代弁し、様々な事情があっても問題を解決しながら『会いたい親に会える社会(法律・行政運用・世論)』を目指すため、引き離された当事者親子の声を世間に届け、日本人の意識や文化を「親子が引き離される(子どもにとっては虐待)ことはおかしいことだ」というものに変えていくため、若い世代が多い渋谷・原宿・表参道でパレードを行いました。 連れ去りに遭った子どもは当日まで何も知らされず、住み慣れた街や家・通い慣れた学校や幼稚園、友達や先生にもお別れも出来ず、全て強制的に奪われてしまうのです。当然、片方の親もです。 翌日からは右も左もわからない知らない街で、友達のいない学校や幼稚園に無理矢理通わされ、離ればなれになった親とは会いたくても会わせてもらえず、声が聞きたくても電話もさせてもらえません。このような行為は精神的な児童虐待です。 子ども達には一切逃げ道はありません…、両親の離婚に巻き込まれた子ども達が一番の被害者なのです。 子ども達からすれば「パパか?ママか?」の離婚後単独親権・単独養育制度ではなく、「パパも!ママも!」の離婚後共同親権・共同養育制度が必要なのです。夫婦の別れを親子の別れにしない社会へ変えなければ、子ども達は救われません。 公園遊具の除菌活動や献血活動 公園遊具の除菌活動(提供:桜の会) また、同時期に離婚後や離婚係争中で子ども達と会えない親たちが中心となって公園遊具の除菌活動や献血活動が行われました。 公園遊具の除菌活動は、渋谷区役所へ国指定薬剤等を含めた遊具清掃の使用許可申請を行い、渋谷区内の10ヶ所の公園にて実施されました。これは新型コロナウイルスの影響のため外で遊ぶことに不安を抱く子ども達が、少しでも安心して公園遊具で遊んでもらいたいとの思いで企画したとのことです。当日は11名が作業を行いました。 公園遊具の除菌活動を企画した「桜の会」代表の平山

Read More »
Legal Guidelines

訴訟について

訴訟について 概要 原告ら(予定)は、日本の家事事件手続法の不備より、自らの意に反し、親子が引き離され、 会えず、養育に関われません。憲法・条約等に違反して、家事事件手続を利用しても親子養育の利益・権利が実現しなかったため、 当事者が集団となり、近いうちに国を相手に損害賠償請求事件、いわゆる集団国賠を提起する予定です。 訴訟の骨子 法の欠陥 原告ら(予定)は、家事事件手続法の職権(裁判官の権能)に次の欠陥があり、調停・審判・保全事件に関係し損害を被りました。 子の利益の定義、並びに子の利益に基づいた判断基準がありません。あるのは、職権探知主義、並びに活用されない子供手続き代理人制度だけです。 法律でもない継続性の原則を用いるのに、手続きが半年ないし一年以上と長く、迅速手続きがありません。あるのは、調停ないし審判における期日指定の職権だけです。 非監護親の事実調査が殆どなされず、手続きの運用が非監護親によって子の利益が実現できる可能性を否めます。あるのは、調査官による事実調査の職権だけです。 子連れ別居や協議・調停離婚の際、養育費及び面会交流が十分に確保されないから、調停がまとまらないし、親子養育が実現しません。あるのは、調停前置主義と付調停の職権だけです。 調停前処分や中間決定ができるのに、子の監護に関する処分に使いません。あるのは、相続関係での中間決定などの職権発動だけです。 憲法・条約等違反 以上の法の欠陥は、憲法13条(生命、自由及び幸福追求)、14条(法の下平等)、24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)、32条(裁判を受ける権利)、自由権規約記載の婚姻・法の下の平等及び手続保障、並びに児童の権利に関する条約記載の親子・兄弟不分離の及び手続保障規定に明白に違反します。よって、原告ら(予定)の親子養育の利益・権利が滅失し、損害を被りました。そして、国会は、これらの欠陥について立法責任を負っていたにもかかわらず、これを長期に渡って行わず、違法な立法不作為があります。 損害賠償請求 国会は、親子養育の利益・権利を実現すべきところ、憲法・条約等に違反し、違法な立法不作為があります。この立法不作為は原告ら(予定)の親子養育の利益・権利を侵害し国家賠償責任を負うものだとして、損害賠償を求めています。 原告ら(予定)訴訟代理人弁護士 弁護士 久高裕之(第一東京弁護士会、登録番号54892) 弁護士法人 平田法律事務所 〒102-0071 東京都千代田区富士見1ー2ー27 秀和件富士見ビル1階 係属中の親子関連訴訟             現況

Read More »
Legal Guidelines

父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の概要令和2年4月 法務省民事局

本調査は,法務省において,離婚後の親権制度や子の養育の在り方について,外務省に依頼してG20を含む海外24か国の法制度や運用状況の基本的調査を行ったものである。 本調査では,各国の政府関係者等からの聞き取りや文献調査を基に,各国の離婚後の親権や子の養育の在り方に関する,主として制度面についての取りまとめを行った。もっとも,各国の法制度は様々であり,その法制度によっては直接回答することが困難な事項もあることから,本調査においては各調査事項について網羅的な回答を得られたものではない。  本調査は,法務省がこれまでに行った海外法制調査より対象国や調査事項を広げて行ったものであり,父母の離婚後の子の養育の在り方を検討するに当たって有用な情報を提供するものである。 1-1 離婚後の親権行使の態様[1]   印及びトルコでは単独親権のみが認められているが,その他の多くの国では単独親権だけでなく共同親権も認められている。 共同親権を認めている国の中では,①裁判所の判断等がない限り原則として共同親権とする国(伊,豪,独,フィリピン,仏等),②父母の協議により単独親権とすることもできるとする国(加ブリティッシュコロンビア州,スペイン等),③共同で親権を行使することはまれであるとされる国(インドネシア)の例がある。 なお,英及び南アフリカでは,父母のいずれもが,それぞれの親権を単独で行使することができる。 1-2 離婚後に父母が共同して行使する親権の内容 親権を共同行使する事項の具体的内容が明らかになったものの中には,① 内容に限定のない国(スイス,フィリピン,米ワシントンDC),②子にとって著しく重要な事柄等と抽象的に定める国(独),③共同行使する内容を具体的に定める国(伊[教育,健康,子の居所の選択],メキシコ[財産管理権])の例がある。 1-3 離婚後の共同親権の行使について父母が対立する場合の対応 離婚後の共同親権の行使について父母が対立した場合の解決策が明らかになったものの中には,最終的に裁判所が判断するとする国が多い(英,独,ブラジル,米ワシントンDC等)が,それに加えて,当事者があらかじめ紛争解決方法を決めておくこともできるとする国(韓国)や,行政機関が助言・警告等をする国(タイ)もある。 また,裁判所の判断に当たり,外部の専門家や関係機関の関与が認められている国も見られる(伊,スウェーデン,豪等)。 2 協議離婚制度の有無[2]   子の有無にかかわらず協議離婚が認められていない国が多い(アルゼンチン,英,豪,スイス,独等)。   これに対し,サウジアラビア,タイ,中国等では協議離婚が認められており,ブラジル及び露では未成年の子がいない場合に限り協議離婚が認められている。 3 父母が離婚時に取決めをする法的義務の有無・内容

Read More »
Data / Fact Sheet

父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の公表について

父母の離婚後の子の養育に関する海外法制について 離婚後の親権制度について,我が国の民法では,単独親権制度が採用されているが,その在り方をめぐっては,関係各方面から様々な意見が寄せられているほか,平成23年に成立した「民法等の一部を改正する法律」の附帯決議では,離婚後の親権制度の在り方について検討すべきものとされている。さらに,上記附帯決議においては,離婚後の親権制度と関連する問題である離婚後の子の養育の在り方につき,離婚後の面会交流の継続的な履行を確保するための方策等について検討すべきものとされている。  そこで,法務省においては,このような状況を踏まえ,離婚後の親権制度や子の養育の在り方について,外務省に依頼してG20を含む海外24か国の法制度や運用状況の基本的調査を行った。  本報告書は,主として下記の事項について,各国の政府関係者等からの聞き取りや文献調査を基に,各国の離婚後の親権や子の養育の在り方に関する,主として制度面について取りまとめたものである。もっとも,各国の法制度は様々であり,その法制度によっては下記の事項に直接回答することが困難な場合もあることから,下記の事項の全てについて対象国から網羅的な回答が得られたわけではない。 本調査は,法務省がこれまでに行った海外法制調査より対象国や調査事項を広げて行ったものであり,父母の離婚後の子の養育の在り方を検討するに当たって有用な情報を提供するものである。記 各国の親権の内容及び父母の離婚後の親権行使又は監護の態様ア 父母の離婚後も共同で親権を行使することを許容する制度の有無 アの制度が採用されている場合に,父母が共同して行使する親権の内容 父母の離婚後の子の養育について,父母の意見が対立する場合の対応 協議離婚(裁判所が関与しない離婚)の制度の有無 子の養育の在り方について   ア 父母の離婚時に子に対する面会交流又は子の養育費の支払について取決めをする法的義務の有無・内容イ 公的機関による面会交流又は子の養育費の支払についての支援の有無・内容 ウ 父母の離婚後に子を監護する親が転居をする場合の制限の有無・内容 離婚後共同親権制度の下における困難事例 嫡出でない子の親権の在り方 以上令和2年4月 法務省民事局目  次 【北米】 …………………………………………………………………………………………………………………. 3

Read More »
Book

子育て改革のための共同親権プロジェクト 基本政策提言書: 2021年民法改正★男女平等の子育ての幕開け 〜親子生き別れ!? ひとり親の貧困!? 家庭から社会を変革しよう

江戸の街角や店内で、はだかのキューピッドが、これまたはだかに近い頑丈そうな父親の腕に抱かれているのを見かける。これはごくありふれた光景である。父親はこの小さな荷物を抱いて見るからになれた手つきでやさしく器用にあやしながら、あちこちを歩き回る。ここには捨て子の養育院は必要でないように思われるし、嬰児殺しもなさそうだ −オールコック「幕末日本滞在記」 * オールコック 「大君の都」 1863年代 / 国際日本文化研究センター データベースより 本書では、単独親権制度が生み出す社会問題のありさまを明らかにし、男女がともに子育てに関わることができる政策提言をする 作成にあたっては、離婚時の親子分断や養育費の不払いといった問題を超え、本来のあるべき子育て、働き方といった視点から見た政策提案や、時代の流れから見た分析も行った。 本書を男女平等な共同親権社会実現のためのツールとして活用いただきたい。 はじめに ~本プロジェクトの背景と目的~ 本プロジェクトは、子育てに関わる親子分断、ひとり親の貧困、性別役割分担といった現在生じている数々の問題を解決することを目的としている。これらの問題を生み出す根源は、民法の単独親権制度である。私たちは、この単独親権制度から共同親権制度への転換を提案する。この提案は、日本社会の子育てのモデル、ひいては現代日本の「家族」と「社会」の関係を抜本的に変え、すべての人にとって日本を暮らしやすい国にするものである。 ●現代の子育て像 今から約35年前の男女雇用機会均等法から続く女性活躍推進の流れの中で、女性も男性も社会に出て働くことが求められる一方で、国が提唱した「働き方改革」や「男性育休推進」により男性も女性も家庭で子育て・家事などをすることを求められている。この結果、子育て世帯に占める共働きの割合は今から40年前の1980年当時の3分の1から、2019年では3分の2に増加した。このように現代は男性も女性も分け隔てなく仕事も子育て・家事もすることが求められている。 その一方で、現代は3組に1組が離婚する時代である。日本は離婚後子の親権を単独とするよう法が定めており、裁判所は93%もの割合で女性が親権を持つ決定をしている。つまり、実質的には女性のみに子育てをさせる責任を国が負わせている。この結果、婚姻中に子育てに真剣に取り組んだ男性であったとしても離婚により、法制度上親ではなくなり、その一方で多数のシングルマザーが生まれている。 ●国が生み出した“親子分断” このプロジェクトを推進するメンバーの中には、ある日突然、子どもを元妻や元夫から連れ去られ、子どもと会えなくなっている親も多くいる。子どもの立場で言え ば、10〜20代の子どもたちが生き別れたパパやママを探したい・話したいと Twitterで投稿し、またFacebookで見つけたパパやママと10年、20年ぶりに再会した美談がTVでも放送されている。インターネットが普及し、地球の裏側の離れた人とコミュニケーションができる時代においても、本人たちが望んでいない非人道的な“親子分断”が起きている。 この理由を調査すると、単独親権制度をはじめとした家族に関する日本の法制度が、大きく立ち遅れていることが根本原因であることに行き着いた。多くの国の家族法制が単独親権制度から共同親権制度へと転換を遂げ、親同士の関係によらず子どもを分担養育しあうことを国が後押しすることが当たり前になっている。ところが、先進国では日本だけが単独親権制度を維持し、今日も日本全国の家庭裁判所が親子の分断を当たり前のように行っている。 そして、この国の家族に関するシステムが変わってこなかったのは、家族のあり方だけでなく、社会のあり方を変えられてこなかった、更には「家族」と「社会」との関係を変えることができなかったという考えに至った。大人たちは死に物狂いで働き、子どものいる家庭では社会から後ろ指をさされないように、必死で子育てをしている。共働きが増える中で子どもたちは、保育園・小学校・学童・塾といった子育ての外部機関で過ごす時間が長い。限られた親との時間も、親は仕事で疲れ切っており時間に追われる姿を毎日のように見ている。そして、様々な理由から両親が離婚した場合、子どもたちの多くは一方の親とは会えなくなる。会社や職場のために家庭を犠牲にし、とにかく生産性を上げて経済的に豊かになることを目指してきたこれまでの社会で、そのことが疑問に思われることはなかった。 現在の単独親権制度をはじめとした家族に関する法制度は、国のため、社会のために男は外で働いて金を稼ぎ、女は家庭を守って子どもを育てるという性別役割分担をベースとした価値観のもとに作られている。このような価値観に支えられた家族法制度の一方で、国は女性活躍推進や働き方改革を提唱し、その歪みが“親子分断”となって現れたのである。 ●私たちが望む法整備

Read More »
Legal Guidelines

実録公開! 有名離婚弁護士”子の連れ去り指示”の現場

2021年10月10日 本会は、離婚を考えているある女性が、有名な悪徳離婚弁護士に相談に訪れた際のやり取りを、本サイト読者の方からの情報提供により入手しました。その内容を、以下の通り公開します。 Contents 1. 「別居すれば婚姻費用がもらえるよ」 2. 「子供を連れて黙って家を出るんだよ」 3. 「会えないのにお金出す馬鹿いる?」 4. 「どうして離婚したいのかをまだ聞いてない」 5. 「急いで別居、離婚までは長く」 6. 「賢い奥さんは別居するだけであとはほっとく」 7. 「子供をダシにして生きなきゃダメ」 8. 「調停の前は面会交流をブロックできない」 9. 「養育費の10%を5年分いただきます」 10. 「わざと階段から転げてみるとか」 「別居すれば婚姻費用がもらえるよ」 (20XX年X月X日、有名悪徳離婚弁護士の事務所にて) 弁護士:(相談者が書いた質問表を見ながら)離婚した後は、どういうふうにしていこうと?(※太字は弁護士の発言。以下同) 相談者:ちょっと、まだ……。(※細字は相談者の発言。以下同じ) 今住んでるところは賃貸? 賃貸です。 結婚期間が短いから、分けるものが何もないっていう離婚だよ。 そう思ってます。 離婚するときには、子供とお金に関することを決めるんだけど、子供の養育費はもらえます。これは裁判所で、お互いの年収でほぼ機械的に算出されるから。あなたの場合、慰謝料はないし、年金分割も微々たるもの。 もし離婚するってなったら、親権は私が取りたいんですけど。 彼、あんまり子育てしてないんじゃない? 仕事から帰ってくるのが遅くて。帰ると子供に構ってはくれるんですけど。

Read More »
Legal Guidelines

1980年ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)-日本の場合

イントロ 国境や文化を越えて愛に出会うことは、とても美しいことです。しかし、残念ながらそれは終わりを迎えることもあります。外国に移住している人や駐在員が離婚するときには、いくつかの問題があります。特に子どもがいる場合はそうです。私たちは、子どもには何の罪もなく、保護・支援されるべきだと世界的に認識しています。しかし、他の法律や文化によって違いが生じ、それがさらなるマイナス要因になることもあります。日本は、国際的なコミットメントを通じて、国内の文化的見解や限定的な法律が必ずしも子どものためにならないことを知っています。家族のプライバシーは大切ですし、それはそれで良いのですが、問題に直面しない場合は、悪い方向に進んでしまいます。日本では子どもの自殺率が上昇しており、両親の離婚との関連も指摘されています。日本では、子どもと親の関係をどのように保護していますか? イントロ 国境や文化を越えて愛に出会うことは、とても美しいことです。しかし、残念ながらそれは終わりを迎えることもあります。外国に移住している人や駐在員が離婚するときには、いくつかの問題があります。特に子どもがいる場合はそうです。私たちは、子どもには何の罪もなく、保護・支援されるべきだと世界的に認識しています。しかし、他の法律や文化によって違いが生じ、それがさらなるマイナス要因になることもあります。日本は、国際的なコミットメントを通じて、国内の文化的見解や限定的な法律が必ずしも子どものためにならないことを知っています。家族のプライバシーは大切ですし、それはそれで良いのですが、問題に直面しない場合は、悪い方向に進んでしまいます。日本では子どもの自殺率が上昇しており、両親の離婚との関連も指摘されています。日本では、子どもと親の関係をどのように保護していますか? 日本における離婚の歴史的・文化的背景 他の国と同じように、日本の歴史的な文化的価値観は、現在の法律にもある程度反映されていることが多い。文化は慣習であり、慣習は法律になった。 習慣・文化 結婚すると、どちらかの配偶者(主に女性)は、もう一方の配偶者の家に入ります。離婚した場合は、先に結婚した人が家を出ることになる。元の家族・家庭は、通常、帰国者を受け入れ、支援する。夫婦の間に生まれた子どもは、残された親とその家族のもとで婚姻生活を送ることになる。これは、子どもが生まれ育った場所であり、責任のある家庭であると考えられたからです。 日本の産業革命前の時代を振り返ると、伝統的に男性は短い手紙を書くだけで女性と離婚することができました。女性にはそのような贅沢はなく、例えば修道院に入るなどして結婚を逃れるしかありませんでした。多くの男性が離婚し、伝統的に離婚率は非常に高かったのです。社会や国、つまり政府は、結婚や離婚というプライベートな問題に踏み込むことはほとんどありませんでした。大衆にとってはそうでしょう。 結婚中の夫婦が暮らす家庭は、家族のためだけでなく、経済的にも重要な意味を持っていました。子どもは家族の伝統を守るためだけでなく、家庭の経済的な将来を確保し、家庭全体に利益をもたらすものでした。現在では、法的には離婚時に単独親権しか認められていませんが、これは世帯に関連しています。 法律と近代化 新しい明治民法が制定されてから1年後、離婚率は低下し始めた。この離婚率の低下は1963年から64年まで続いた。その理由は、家庭、ひいては結婚が社会の一部であると考えられたからである。家庭がしっかりしていれば、社会全体の利益になります。しかし、1960年代以降、離婚率は上昇しています。これは、個人の幸せがより重要視されるようになったからだと言われています。第二次世界大戦後、日本は個人主義と女性の権利に向けて変化しました。それまで人々を支配していた政治的・社会的イデオロギーが弱まり、経済発展による物質的な豊かさが支配的になり、日本人の生活様式に大きな影響を与えるようになりました。 しかし、このような近代化の様相を呈していても、結婚時や離婚時の子どもに対する考え方はほとんど変わっていません。伝統的には、子どもを連れての離婚は、世帯主が単独で親権を持つ完全な離婚でした。監護の共有という概念は日本にとって歴史的に初めてのことです。育ての親とされる女性の立場はほとんど変わらないが、彼女達の自立の権利は高まっています。 国は手を出すな 離婚は家庭内のプライベートな問題であり、国が関与すべきではないというのが、世間一般の考えであり、国の考え方でもあります。このようなプライベートな問題に関しては、一家(あるいは二家)のプライベートな問題に国が入り込む必要はありません。これは、親が物事を解決するのは彼ら次第だということを意味しています。 親権を自分の手で 両方の親が子どもを愛し、大切にしているという前提で話を進めましょう。子どもと離婚についての伝統的な、そして現在のアプローチは、その子どものためには片方の親/家庭しかありえないというものです。しかし、現代の私たちは、子どもを結婚した家庭に残すことから多少離れていました。産業革命以前のような、複数の世代やメンバーで構成された家庭はもはや一般的ではありません。現在では、親は単独親権を得るために、お互いに競争相手として考慮することがあります。法律が共同親権に適切な保護を与えていないので、親は「先着順」と考えるかもしれません。つまり、子どもを連れて行かないと、自分のアクセスや親権を失うことになるのです。離婚の際には、夫婦が不仲になることが多く、相手の親を客観的に、あるいは公平に見ていないことがあります。子どもにとって何が正しいのか、何が最善なのかを客観的に判断することは、特に文化や態度、法律があまり変わっていない場合には、難しいことです。そのため、最近では男性も女性も単独で親権を取るケースが増えています。 裁判と調停 日本には裁判や調停がありますが、離婚に関してはまだ大きな変化はありません。一部の手続きでは、子どもの利益を考慮する裁判官が増えているかもしれません。しかし、文化的、歴史的な見解や態度として、単一の家庭、単一の後見人が子どもにとって最も安定しているという考えがあり、その結果、面会権などがほとんど、あるいは全くないということになります。 日本における外国人と離婚 多くの国と同様に、日本でも外国人を二流の一時的なゲストとして見ている場合があります。これは、日本の生活の多くの側面に反映されています。しかし、これには前向きな変化や近代化も見られます。離婚に関しては、これが必ずしもそのように反映されているとは限りません。外国人は子どものために長期的に存在するのではなく、単にその国のゲストであるという考えを克服することは、子どもは日本人の親と一緒にいる方が良いという先入観や文化的背景につながります。 日本における離婚の現状 日本の親の多くは、外国人と同じように離婚問題に悩んでいます。彼らもまた、親に連れ去られた子どもの犠牲者となることが多いのです。外国人にとっては、これはさらに困難なことです。数年前、私はヴィンセント・フィショの事件を知り、悲しい気持ちでこの事件を追いかけました。残念ながら、ヴィンセントは他に手段がないため、現在ハンガーストライキを行っています。 日本はまだ近代化していない 私たちは、国や当局が民事問題にあまり関与しないことを望むことに心から同意しますが、子どもにとって有益な方法で、かつ、双方の親にとって公平な方法で解決できない場合、当局や裁判所はその苦境を見て見ぬふりをしてはいけません。親と子を苦しめないでください。EUから日本の法務大臣への手紙(日/英)。日本は多くの条約に署名しており、近代化への変化を認識しています。しかし、これに基づいて行動する必要があり、そのためにはまず文化的な変化が必要になるかもしれません。

Read More »