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本調査は,法務省において,離婚後の親権制度や子の養育の在り方について,外務省に依頼してG20を含む海外24か国の法制度や運用状況の基本的調査を行ったものである。 本調査では,各国の政府関係者等からの聞き取りや文献調査を基に,各国の離婚後の親権や子の養育の在り方に関する,主として制度面についての取りまとめを行った。もっとも,各国の法制度は様々であり,その法制度によっては直接回答することが困難な事項もあることから,本調査においては各調査事項について網羅的な回答を得られたものではない。 本調査は,法務省がこれまでに行った海外法制調査より対象国や調査事項を広げて行ったものであり,父母の離婚後の子の養育の在り方を検討するに当たって有用な情報を提供するものである。 1-1 離婚後の親権行使の態様[1] 印及びトルコでは単独親権のみが認められているが,その他の多くの国では単独親権だけでなく共同親権も認められている。 共同親権を認めている国の中では,①裁判所の判断等がない限り原則として共同親権とする国(伊,豪,独,フィリピン,仏等),②父母の協議により単独親権とすることもできるとする国(加ブリティッシュコロンビア州,スペイン等),③共同で親権を行使することはまれであるとされる国(インドネシア)の例がある。 なお,英及び南アフリカでは,父母のいずれもが,それぞれの親権を単独で行使することができる。 1-2 離婚後に父母が共同して行使する親権の内容 親権を共同行使する事項の具体的内容が明らかになったものの中には,① 内容に限定のない国(スイス,フィリピン,米ワシントンDC),②子にとって著しく重要な事柄等と抽象的に定める国(独),③共同行使する内容を具体的に定める国(伊[教育,健康,子の居所の選択],メキシコ[財産管理権])の例がある。 1-3 離婚後の共同親権の行使について父母が対立する場合の対応 離婚後の共同親権の行使について父母が対立した場合の解決策が明らかになったものの中には,最終的に裁判所が判断するとする国が多い(英,独,ブラジル,米ワシントンDC等)が,それに加えて,当事者があらかじめ紛争解決方法を決めておくこともできるとする国(韓国)や,行政機関が助言・警告等をする国(タイ)もある。 また,裁判所の判断に当たり,外部の専門家や関係機関の関与が認められている国も見られる(伊,スウェーデン,豪等)。 2 協議離婚制度の有無[2] 子の有無にかかわらず協議離婚が認められていない国が多い(アルゼンチン,英,豪,スイス,独等)。 これに対し,サウジアラビア,タイ,中国等では協議離婚が認められており,ブラジル及び露では未成年の子がいない場合に限り協議離婚が認められている。 3 父母が離婚時に取決めをする法的義務の有無・内容 ⑴ 面会交流の取決め[3][4] 取決めをすることが法的義務とはされていない国が多い(アルゼンチン,英,タイ,独,仏,米ニューヨーク州,露等)。
Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей (NCMEC) имеет доступ к уникальным данным об изображениях эксплуатации детей, особенно тех, которые касаются идентифицированных жертв и правонарушителей, о которых сообщают многочисленные правоохранительные органы. Благодаря сотрудничеству с NCMEC и при финансовой поддержке Thorn мы смогли извлечь данные из баз данных NCMEC для решения множества исследовательских вопросов. Основная цель этого проекта заключалась в развитии знаний, которые помогут правоохранительным органам выявлять жертв сексуального насилия над детьми. В этом исследовании, первом в своем роде, мы смогли проанализировать данные из двух разных наборов данных: (1) исторический набор данных, охватывающий все активно обсуждаемые дела с выявленными жертвами с 1 июля С 2002 г. по 30 июня 2014 г. (518 дел, 933 пострадавших); (2) современный набор данных, охватывающий все дела с выявленными потерпевшими с 1 июля 2011 г. по 30 июня 2014 г. (1965 дел с участием одного правонарушителя и одной жертвы и 633 дел с участием нескольких правонарушителей и / или потерпевших; лишь небольшая часть из них кейсы активно продавались). Исторический набор данных позволил нам изучить тенденции с течением времени, тогда как в современном наборе данных было больше информации благодаря более полной форме подачи документов в правоохранительные органы, введенной в 2011 году.

沖縄県警浦添署は28日、5歳の男児の脚にヘアアイロンを押し当てやけどを負わせたとして、傷害の疑いで、男児の母親(26)の交際相手で、デイサービス従業員の男(27)=同県西原町=を逮捕した。
子どもの性的人身売買(CST)には多くの不明な点があり、特に米国に存在する子どもの犠牲者の正確な数は不明です。 児童の性的人身売買の男性1の犠牲者は、これまでも、そして今もなお、より大きな未知数です。 児童の性的人身売買の被害者はほとんど女性だけであるという一般的に永続的な信念があります。 男性は犠牲者の割合が少ないかもしれませんが、その数は重要であり、他の危険に直面することがよくあります。 子どもの性的人身売買の被害者のさらに少ない割合には、トランスジェンダーの女性、または女性として識別されたが出生時に男性に割り当てられた個人が含まれます。この分析では、全米行方不明センターに行方不明と報告された男性を分析することにより、子どもの性的人身売買の男性被害者のサブセットについて説明します。 &搾取された子供(NCMEC)であり、被害者になるリスクが高いか、行方不明の時点で被害者であることがわかっていました。 さらに、2013年から2017年の間にNCMECに行方不明と報告された男性のみがこの分析に含まれました。 男性が関与する事件は、期間中にNCMECに報告された可能性のあるすべてのCST行方不明事件の5%を占めました。 しかし、外部の調査では、CSTの男性の犠牲者が以前に想定されていたよりも多いことがますます明らかになっています。 場合によっては、男性と女性の数が類似している可能性が高いと研究が述べています(Development Service Group、Inc、20142&Walker、20133)。 2016年の保健社会福祉省の調査では、ホームレスを経験している14歳から21歳までの調査対象の男性の34.4%が、宿泊場所、お金、食べ物、保護、麻薬などの価値のあるものとセックスを交換していると報告しました。

Break down of the laws in every US state by National District Attorneys Association written in 2010.