草加市の自宅で2017年9月、長男の背中を突き飛ばし重体となるけがを負わせたとして、暴行と傷害の罪に問われた母親の無職高橋冴季被告(27)の判決公判が25日、さいたま地裁で開かれ、一場修子裁判長は懲役6年(求刑・懲役9年)を言い渡した。
判決理由で一場裁判長は「本件で当時4歳の長男は、脳機能に著しい障害を負った。生涯にわたり回復は難しく、傷害罪としてこの上なく重大」と指摘。長男は夫の連れ子で、突然母親になり、育児に悩んでいたことなどがあったとしても、「友人から何度も忠告を受けたり、児童相談所に一時保護されたにもかかわらず、虐待を継続させた。その意思決定は相当に強い非難に値する」と述べた。
判決によると、高橋被告は17年2月、長男の胸を両手で突き飛ばして床に転倒させ、同9月には、長男の背中を両手で突き飛ばし、頭を壁にぶつけ急性硬膜下血腫の傷害を負わせた。