結婚相手の14歳娘と性交、義父に懲役7年判決 津地裁

Share THIS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
WhatsApp
Email
Print

Information:

結婚相手の娘(当時14)と性交をしたとして、監護者性交等罪に問われた義父(45)の判決が17日、津地裁であった。田中伸一裁判長は「動機や経緯に酌むべき事情は全くなく、常習性もうかがえる」として懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。

判決によると、義父は1月上旬~2月上旬ごろ、三重県内の自宅で、同居していた結婚相手の娘が18歳未満であることを知りながら性交をした。

義父は2014年ごろから娘と同居していた。今年2月、娘は母親から義父と風呂に入るのが嫌ではないかと尋ねられた際に、泣きながら被害を告白。その翌日、通学していた中学校の教員に被害を申告した。

義父は捜査段階で性交したと認めていたが、公判では「性交渉は一切していません」と否認に転じた。捜査段階で自認したのは「性交渉」の概念を勘違いしていたためとし、無罪を主張していた。

一方、公判で証人となった娘は、1年間で5回ほど性交させられていたと証言した。

判決では、娘の供述内容は具体的で明確だったと判断。羞恥(しゅうち)心を生じさせる内容で虚偽の供述をする事情はないとした。一方、義父の公判での供述は合理的でないなどとして「信用できない」と結論づけた。

さらに「娘が幼く、知的障害もあり、精神面や経済面で義父に依存せざるを得ない未熟さにつけ込んだ犯行は卑劣で悪質」と批判した。

義父は、被告人質問で娘が小学6年生のころから、他の家族がいないときに体を触るなど性的な行為を行っていたと発言。「(娘の)体も変化して欲求がわいてきた」と話していた。被害者である娘に対しては、「わいせつ行為はやってはいけないのでかわいそうというか、すみません」と話した。

公判で証人として法廷に立った娘は、義父のことを「お父さん」と呼んでいたといい、性交は「嫌だった」とか細い声で話した。義父への心情を問われると「うざい」と一言漏らした。