親子として同居する10代の女性に対し、意に沿わない性交を強制し続けたとして、監護者性交罪などに問われた徳島県内の30代会社員の男の判決公判が24日、徳島地裁であった。藤原美弥子裁判長は「同種事案と比較し、まれに見るほど悪質」などと指摘し、検察側の求刑通り懲役18年を言い渡した。
判決理由で藤原裁判長は、女性が小学校高学年の頃に男が性的虐待を始め、「動画をインターネットに流出させる」などと口止めしていた点について「心身ともに未熟な頃から逆らえない状況をつくり、極めて卑劣」と指摘。犯行を「女性の人格や尊厳を一顧だにせず、欲望の赴くままに行われ非道極まりない」と非難した。
さらに「女性は、自身を保護してもらえるはずの養父から長期にわたり虐待を受けながら、母親らを思いやり、誰にも相談できないまま耐えてきた」と強調。男が法廷で反省の言葉を述べていることを考慮しても「重い処罰は免れない」とした。
判決によると、女性は血のつながりのない娘で、2018年3月から20年4月までの間に23回、自宅で女性に性交などを強制したほか、性交の様子を45点の動画として記録。20年3~4月には顔などに暴行を加え、両目に全治1カ月のけがを負わせるなどした。