【2021年5月版】いまだに「面会交流阻止」で成功報酬を受け取る悪徳離婚弁護士13人

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これまでに9人の弁護士が「面会交流阻止で成功報酬」表示を削除

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信じられないことですが、日本には親子の面会交流阻止という違法事業を堂々と行い、利益を得ている悪徳離婚弁護士がいます。

本サイトでは、「面会交流阻止によって成功報酬を受け取る」という不正な内容の弁護士報酬をホームページで明示している悪徳離婚弁護士を調査し、その一覧を、2020年5月24日から掲載しています。

掲載開始以降、2020年10月に3人、11月に2人、2021年5月に4人、合計9人の弁護士が、このような不正な報酬表示を消去したことを確認しました。

このような監督・指導は本来、弁護士を監督すべき弁護士会が行うべきものですが、日弁連や各弁護士会は現在、弁護士を監督する機関としては十分に機能していません。そのため本サイトではやむを得ず、悪徳弁護士を記事で公表することにより、一般人の視点から弁護士への監督を行っています。

実際に、9人の弁護士が不正な報酬表示を消去したことは、小さなものではありますが、本記事による成果です。

一方で、「面会交流阻止で成功報酬」という報酬表示をしていることが新たに見つかった悪徳弁護士もいます。そして、2021年5月現在では下記の通り、13人の悪徳離婚弁護士が、面会交流の阻止事業によって成功報酬を得る内容を堂々とホームページに掲げていることが判明しています。

面会交流阻止事業で成功報酬を得ている13人の悪徳離婚弁護士

 代表弁護士名 (所属事務所・弁護士会)成功報酬の条件と成功報酬金額
 柴田 収
※懲戒歴あり
(岡山テミス法律事務所・岡山)板谷 多摩樹(岡山テミス法律事務所・岡山)山内 弘美(岡山テミス法律事務所・岡山)宮﨑 聖(岡山テミス法律事務所・岡山)
※写真なし
面会交流を拒否または大幅に制限した場合着手金 59万8000円+成功報酬 59万8000円=合計119万6000円
萩原達也(ベリーベスト弁護士法人・第一東京) 藤井 靖志(ベリーベスト弁護士法人・第一東京)面会交流を阻止した場合(相手方の要求が一部でも認められなかった場合) 成功”報酬 33万円
的場理依(弁護士法人VERYBEST・第二東京)同上
清水 脩 (琵琶湖大橋法律事務所・滋賀)面会交流を阻止した場合(相手方の要求が一部でも認められなかった場合) 紛争の程度に応じて ”成功”報酬 5~20万円
鈴木翔太 (鈴木総合法律事務所・東京)面会交流阻止(相手の要求が一部でも認められなかった場合) 成功”報酬 11万円
住吉雅士 (すみよし法律事務所・岐阜県)面会交流の相手の要求を全部又は一部でも阻止した場合 成功”報酬 22万円
徳満直亮 (札幌とくみつ法律事務所・札幌)面会交流の阻止成功”報酬 11万円〜
仲西孝浩(ニライ総合法律事務所・沖縄)古賀尚子(ニライ総合法律事務所・沖縄)面会交流を減らした場合“成功”報酬 15万円(税別)

※岡山テミス法律事務所は金額等において特に悪質なので、在職する全勤務弁護士を掲載します。

(参考)本サイトの指摘で「面会交流阻止で成功報酬」表示をやめた弁護士

山口寛
(日本橋神田法律事務所・東京) 渕側友晴
(第二東京)
※写真無し
面会交流を「阻止」した場合
成功”報酬 15万円(税別)
※上記内容の削除を確認(2020/11/12)
B弁護士
(第一東京)
T弁護士
(第一東京)
N弁護士
(第一東京)
S弁護士
(第一東京)
面会交流を阻止した場合
“成功”報酬 20万円
※上記内容の削除を確認(2021/4/26)
I弁護士
(京都)
面会交流を阻止した場合(相手方の要求の一部でも認められなかった場合)
“成功”報酬 20万円
※上記内容の削除を確認(2020/10/16)
K弁護士
(東京) F弁護士
東京)
面会交流を阻止した時(相手方の要求が一部でも認められなかった時)
“成功”報酬 30万円
※上記内容の削除を確認(2020/10/16)

※「面会交流阻止で成功報酬」の表示を取りやめた弁護士の顔写真及び名前は非公開とします(山口寛弁護士、渕側友晴弁護士を除く)

面会交流阻止は、親子の人格的利益の侵害

以上の弁護士たちは、「面会交流を阻止することに”成功”すれば、その分報酬をもらう」と自分のHPに書いています。「親子を会わせないために仕事をしている」と公言しているのも同じであるこれらの弁護士は、自分がしていることを恥ずかしいとは感じないのでしょうか。面会交流を阻止し、子供を親と会えないようにする行為の、一体どこが”成功”なのでしょうか。

面会交流は子どもの福祉の観点から「実施をするために」話し合われるべきものです。子どもが親から引き離されない権利を持つことは、日本が批准している国連子供の権利条約第9条でも保障されています。面会交流を阻止することが依頼人である親の希望であるとしても、父母の争いとは関係がない、罪のない子どもの福祉を害する仕事により収入を得る弁護士の行為は、公序良俗に反していると思います。

2021年2月17日には、親子関係について人格的利益を認める判決が東京地裁でありました。このことからも、面会交流の阻止は、親と子双方に対する利益侵害であることは明らかです。また親子の引き離しは、親子を引き離そうとする親による、引き離される親に対するDVでもあります。

もちろん、親に児童虐待などの問題がある場合は、面会交流が制限・禁止されるのは当然です。その場合でも、一義的には子どもの利益の観点から、第三者が面会に立ち会うなどの方法で面会交流を実施する方法が模索されるべきです。面会交流は、報酬を得る目的の弁護士や、その依頼人である監護親の意向によって阻止されるべきものではありません。

面会交流の阻止という違法行為により報酬を得ている弁護士たちは、面会交流という「親子の関係」に、「父母の争い」を持ち込んで、子どもの福祉を害する当事者になっています。面会交流について定めた民法766条の趣旨や、親子の不分離や定期的な接触を定めた「国連子どもの権利条約」に対する理解を深めてもらいたいと思います。

今後も、これらの弁護士たちが、親子を引き離し、子供を泣かせて収入を得るような「恥ずべき行為」を続けるつもりなのかどうか、引き続きホームページをチェックしていきたいと思います。なお、上記のような悪徳弁護士は、弁護士の一部であり、多くの弁護士は、面会交流を実施して子どもの利益を守る重要性について理解しておられるものと信じています。