2021年4月2日Contents
「面会交流の人格的利益は絶対ではない」という当たり前の”主張”
親子の面会交流阻止事業を行っている悪徳弁護士法人・弁護士法人VERYBESTについて、第二東京弁護士会に懲戒請求をした件です(ベリーベスト弁護士法人についても、第一東京弁護士会に対し同様の懲戒請求を行っています)。当方から提出した「主張書面(2)」に対し、弁護士法人VERYBEST代理人の藤井靖志弁護士から、ページ下部に掲載した短い反論(「主張書面」)がありました。
当方は「主張書面(2)」のなかで、面会交流の人格的利益を認めた東京地裁判決を引用し、面会交流阻止の違法性を指摘していました。これに対する反論が、藤井靖志弁護士の「主張書面」です。
当方はそもそも「人格的利益が絶対無制約なものである」などとは主張していないのですが、藤井靖志弁護士は、「絶対無制約なものではない」などと、反論とはいえない、当たり前のことを「主張書面」で述べているだけのように見えます。藤井靖志弁護士は、「答弁書」のなかでも「民法766条を理由として、弁護士が必ず面会交流の実現に向けて努力しなければならないということにはならない」と、これも当たり前の主張をしていました。こういった「絶対」や「必ず」という無理筋な命題を勝手に設定し、それを否定してみせて、あたかも反論しているかのような体裁だけを整えるのは、藤井靖志弁護士が書く書面の一つの特徴です。
「成功報酬」と「歩合給」で親子切断業者となったベリーベスト
もしかすると藤井靖志弁護士は、「面会交流をしないことが適切な場合がある」とも言いたいのかもしれません。それはその通りです。当方はそもそも親子が面会交流をしないこと自体が不適切だとは言っていません。
問題となっているのは、ベリーベストが依頼者との間で、面会交流の阻止に成功すれば報酬を受け取る約束をして面会交流の阻止を請け負い、所属弁護士には面会交流阻止回数に応じた歩合給を支払って、ベリーベストが組織的に面会交流の阻止を「目的」にして業務を行っていることです。つまり、面会交流をしたかどうかの「結果」ではなく、ベリーベストという組織が活動する「目的」を問題としているのです。
このような、親子を引き離すという、公序良俗に反する不適切な目的で行う業務は、もはや弁護活動とは言えません。ベリーベストは、弁護士事務所を隠れ蓑にした「親子切断業者」にすぎません。
子供の福祉の観点から、父母の双方が面会交流の実現を目的として努力しても、結果的に児童虐待などの問題で面会交流を実施できないことはあります。しかし、そのような面会交流の不実施は、あくまで「結果」であって、ベリーベストのように、面会交流の阻止を目的にした事業を行うこととは、意味が全く異なります。
もし、藤井靖志弁護士が面会交流の阻止を正当化するために、「目的」と「結果」を意図的にすりかえて主張をしているのだとしたら、藤井靖志弁護士は親子を引き裂くために仕事をしている、子供達の敵。恥ずかしい男であると言わざるを得ません。
令和3年(コ)第20号
対象法人 弁護士法人VERYBEST
主張書面
令和3年3月23日
第二東京弁護士会綱紀委員会 御中
対象法人代理人弁護士 藤井靖志
懲戒請求者が指摘する判決は、子が親から養育を受け、又はこれをすることについてそれぞれ人格的な利益を有するという一般的な考えを述べるにすぎず、当該人格的利益が絶対無制約なものであるとか、子との面会交流が阻害された場合に、親の人格的利益を損なうから違法であるなどと判示するものではない。
そもそも同判決は、親権制度について判示するものであり、面会交流に関する懲戒請求者の主張を裏付けるものではない。
以上